結核医療費公費負担
結核と診断され、治療を必要とする方及び結核に感染し発病を予防することが必要と診断された方に対し、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、医療費を公費で負担します。
感染症法第37条の2に基づく一般患者に対する公費負担
治療費の5%が自己負担となります。
ただし、初診料、再診料、指導料、診断書料などは対象となりません。
感染症法第37条に基づく入院勧告患者に対する公費負担
他に感染させる恐れのある患者さんが、指定された結核病床に入院して行う治療費の全額を負担します。
ただし、世帯全員の市町村民税所得割額の合計が56万4千円を超える方については、一部負担が生じることがあります。
結核医療費の公費負担制度は外国人の方も受けることができます。
申請は患者さんの住所地を管轄する保健所が窓口です。
医療費に関することのほか、療養生活に関することなどについても相談を受けていますので、お気軽にご相談ください。
結核とは
お問い合わせ先
茨城県中央保健所 保健指導課 結核担当
電話番号 029-241-0571