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更新日:2024年11月18日
令和6年度の基準改正により、年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者(利用者)の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、指定権限者である県への届出が義務付けられました。
(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※指定権者が県である施設等が対象です。(指定権者が市町村の施設等は、市町村所管課にお問い合わせください。)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について(令和6年8月26日更新)(PDF:2,402KB)
※協力医療機関については、17ページに記載されています。
※本資料は、令和6年8月26日時点で厚生労働省から示されている資料等をもとに作成しております。
※「協力医療機関に関する届出書(別紙1)」の記載方法については、以下をご参照ください。
協力医療機関に関する届出書の記載方法について(令和6年11月18日更新)(PDF:340KB)
いばらき電子申請・届出サービスからご提出ください。
【提出先ページ】
いばらき電子申請・届出サービス【茨城県】(協力医療機関に関する届出)(外部サイトへリンク)
※提出期限後でも提出及び修正することができます。
令和6年10月31日(木曜)まで ※未提出の施設は速やかにご提出ください。
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