目的から探す
ページ番号:57601
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
通所介護及び通所リハビリテーションの介護報酬の算定に当たっては、毎年度、前年度の実績により介護報酬の区分が決定されます。
つきましては、翌年度も引き続き通所系サービスを行う事業所は、介護報酬の区分が変更になるかを必ず確認してください。
確認の結果、現在届出している報酬区分から変更がある場合は、必要書類をご提出ください。
通所介護および通所リハビリテーションは、前年度(3月を除く)の1月あたりの平均利用延人員数により、算定すべき介護報酬が区分されております。
区分 | 前年度の1月あたりの平均利用延人員数 |
通常規模型 | 750人以内 |
大規模型(Ⅰ) | 750人を超え900人以内 |
大規模型(Ⅱ) | 900人を超える |
区分 | 前年度の1月あたりの平均利用延人員数 |
通常規模型 | 750人以内 |
大規模型 | 750人を超える |
※大規模型に該当する場合でも、算定する月の前月において、以下の両方の基準を満たしている場合は、通常規模型通所リハビリテーション費を算定することができます。
・利用者総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者の割合が80%以上であること。
・専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置が、利用者数に対して10:1以上であること。
(1)「通所系サービス報酬区分確認表」により、事業所規模による区分の確認を行ってください。
(2)確認の結果、現在届出している区分(「通常規模」「大規模」等)に変更がある場合は、必要書類をご提出ください。
・【別紙1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・【別紙2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・【別紙様式】「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出に関する誓約書
・通所系サービス報酬区分確認表
様式のダウンロードはこちら
3月15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで
郵送でご提出ください。
提出先:〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当