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更新日:2025年2月5日

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訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について

令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所における「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」が新設されました。
つきましては訪問介護事業所は、毎年度2回、12%減算適用の有無を判定のうえ、提出要件に該当する場合は、必要書類をご提出ください。

制度の概要

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(※)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、当居住者へのサービス提供について12%減算が適用されます。
(※)1月当たりの利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等に居住する者(15%減算が適用される利用者)を除く

○参考資料

訪問介護事業所の同一建物減算について(茨城県資料)(PDF:486KB)
令和6年度介護報酬改定における改定事項・Q&Aについて(厚生労働省資料抜粋)(PDF:2,750KB)

判定期間と減算適用期間

○令和6年度

【後期】
判定期間  :令和6年10月1日から令和7年2月末日
減算適用期間:令和7年4月1日から9月30日

○令和7年度以降

【前期】
判定期間  :3月1日から8月31日
減算適用期間:10月1日から3月31日

【後期】
判定期間  :9月1日から2月末日
減算適用期間:4月1日から9月30日

 

各事業所における対応内容

(1)「【別紙10】訪問介護における同一建物減算に係る計算書」により、必要事項を記入して、12%減算適用の有無を判定してください。
 

(2)判定の結果、以下のいずれかに該当する場合は、必要書類をご提出ください
現在届出している区分(減算適用の有無)に変更がある場合
同一敷地内建物等に居住する者への提供割合が90%以上であるが、正当な理由があり、減算適用無しとなる場合正当な理由として認められるか確認するため、現在届出している区分に変更がなくても、届出書を提出願います)

提出書類

・【別紙1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・【別紙2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・【別紙様式】「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出に関する誓約書
・【別紙10】訪問介護における同一建物減算に係る計算書(別紙5~41)

様式のダウンロードはこちら

提出期限

前期:9月15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで

後期:3月15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで

※提出期限を過ぎた場合でも、提出要件に該当することが判明したときはすぐに提出してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

提出先:〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3281

FAX番号:029-301-3348

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