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更新日:2024年9月11日

国免許(医師・歯科医師・看護師等)の申請

筑西保健所地域保健推進室で取り扱う国免許は医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、視能訓練士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、衛生検査技師です。薬剤師については衛生課で取り扱っています。こちらをご覧ください。

※衛生検査技師は、名簿訂正・免許証書換え交付申請および再交付申請のみの受付となります。

※筑西保健所管轄の市町は、結城市・筑西市・桜川市・下妻市・八千代町です。県内の管轄保健所については県内保健所一覧をご覧ください。

新規の申請について

新規の交付申請は、次の書類等を準備して住所地管轄の保健所に申請してください。必要書類等は以下のとおりです。

事項

備考

免許申請書
医師の診断書
  • 所定の様式を使用してください。上記リンクからダウンロード可能です。
  • 用紙は保健所にもあります。
  • 発行日から1ヶ月以内のものをご用意ください。

住民票の写し又は戸籍抄(謄)本

  • 発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 住民票は本籍が記載されかつ、個人番号が記載されていないものに限ります。
  • 日本国籍を持たない方は住民票の写し(国籍等が記載されかつ、個人番号が記載されていないもの)をご用意ください。
登録済証明書用はがき及び85円分の切手
  • 希望者のみ申請ください。免許登録後、免許証が届くまでの証明書です。
  • 85円分の切手は登録済証明書用はがきに貼付するものです。
  • 医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・診療放射線技師・視能訓練士・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士については、オンラインでの申請が可能です。申請手続きは以下をご覧ください。

厚生労働省ホームページ「★登録済証明書のオンライン申請手続」(外部サイトへリンク)

85円郵便はがき
  • 免許証が出来上がった際に、保健所からご本人にお知らせするために使用します。

収入印紙

※金額は職種により異なります。

  • 取扱手数料として申請書に貼付します。保健所では販売しておりませんので、予め郵便局等で購入してください。筑西合同庁舎売店でも購入できます。
  • 金額は、医師・歯科医師:60,000円

    上記以外の職種:9,000円

    となります。

※罰金以上の刑に処せられたことがある方は、追加で書類の提出が必要となりますので、申請前にお問い合わせ下さい。

記載事項の変更について

結婚、離婚、住所変更等により免許証に記載された本籍地の都道府県氏名が変わった場合には、次の書類等を準備して、変更が生じた日の翌日から30日以内に管轄の保健所に申請してください。申請先の保健所は以下のとおりです。

※住所が変更になっても、本籍地の都道府県に変更がなければ申請は不要です。

〇保健師・助産師・看護師の方:就業地管轄の保健所(就業されていない場合は住所地管轄の保健所)

〇上記以外の方:住所地管轄の保健所

事項

備考

籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書
遅延理由書
  • 記載事項の変更事由が生じてから30日以内に申請できなかった場合には、申請書裏面の遅延理由書を記入してください。
  • 用紙は保健所にもあります。
戸籍抄(謄)本
  • 発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 日本国籍を持たない方は、住民票の写し(国籍が記載されかつ、個人番号が記載されていないもの)をご用意ください。
  • 免許証記載の内容から現在までの変更の経過が確認できるものをご用意ください。
免許証原本
  • 免許証原本をご持参ください。書換えのため提出いただきます。
  • 旧姓等の免許証をご利用になりたい方は、免許証の原本を提出する代わりに免許証の写しを提出いただきます。免許証の原本と写しをご持参ください。
85円郵便はがき
  • 免許証が出来上がった際に、保健所からご本人にお知らせするために使用します。
収入印紙1,000円分
  • 取扱手数料として申請書に貼付します。保健所では販売しておりませんので、予め郵便局等で購入してください。筑西合同庁舎売店でも購入できます。

 

免許証の再交付について

免許証のき損・亡失による再交付申請は、次の書類等を準備して管轄の保健所に申請してください。申請先の保健所は以下のとおりです。

※再交付申請は本人確認が必要になるため、申請者本人が窓口にお越しください。委任状をご持参いただいた場合であっても代理の方が申請することはできません。

〇保健師・助産師・看護師の方:就業地管轄の保健所(就業されていない場合は住所地管轄の保健所)

〇上記以外の方:住所地管轄の保健所

事項

備考

免許証再交付申請書
住民票の写し又は戸籍抄(謄)本
  • 発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 住民票は本籍が記載されかつ、個人番号が記載されていないものに限ります。
免許証原本
  • き損の場合は免許証原本をご用意ください。
  • 亡失の場合、写しがあればその写しを提出してください。
  • 亡失で、写しがない場合は、登録番号、登録年月日、免許取得資格(合格した試験の年月・回次等)など分かることはメモしてご持参ください。
85円郵便はがき
  • 免許証が出来上がった際に、保健所からご本人にお知らせするために使用します。
本人確認書類
  • 運転免許証等写真付き身分証明書の原本を持参してください。
収入印紙3,100円分
  • 取扱手数料として申請書に貼付します。保健所では販売しておりませんので、予め郵便局等で購入してください。筑西合同庁舎売店でも購入できます。

 

免許抹消について

死亡、失踪などにより免許の籍(名簿)登録抹消(消除)をする場合には、次の書類等を準備して、死亡等の翌日から30日以内に管轄の保健所に申請してください。

〇保健師・助産師・看護師の方:就業地管轄の保健所(就業されていない場合は住所地管轄の保健所)

〇上記以外の方:住所地管轄の保健所

事項

備考

籍(名簿)登録抹消(消除)申請書
  • 消除申請用紙(外部サイトへリンク)を使用してください。
  • 用紙は保健所にもあります。
  • 手数料はかかりません。
  • 死亡、失踪の場合の申請者は、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者になります。
遅延理由書
  • 登録抹消事由が生じてから30日以内に申請できなかった場合には、申請書裏面の遅延理由書〔様式2〕を記入してください。
  • 用紙は保健所にもあります。
死亡診断書、死体検案書又は戸籍抄(謄)本
(失踪の場合は)失踪宣告書
  • 発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 死亡診断書又は、死体検案書を提出の場合は、医師の押印が必要です。
免許証原本
  • 免許証は返納になります。
  • 紛失している場合は、申請書裏面の申立書〔様式1〕に記入してください。

免許証の返納について

亡失により免許証の再発行を受けた後に免許証を発見したとき又は免許の取消処分を受けた時は、次の書類等を準備して管轄の保健所に返納してください。

〇保健師・助産師・看護師の方:就業地管轄の保健所(就業されていない場合は住所地管轄の保健所)

〇上記以外の方:住所地管轄の保健所

事項

備考

免許証返納書 用紙は保健所にあります。
手数料はかかりません。
遅延理由書 用紙は保健所にあります。(30日以内の提出期限を過ぎた場合のみ。)
免許証原本  

このページに関するお問い合わせ

保健医療部筑西保健所地域保健推進室

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615

電話番号:0296-24-3912

FAX番号:0296-24-3928

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