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更新日:2024年10月7日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が改正され、平成28年8月1日に施行されました。改正のポイントは下記のとおりです。詳しくは「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
○高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間が前倒しとなりました。
・廃PCB等、廃変圧器等→令和4年3月31日まで
・その他の高濃度PCB廃棄物→令和5年3月31日まで
○届出内容が追加され、届出様式が変更となりました。
詳しくは、県廃棄物対策課のホームページを確認してください。
○茨城県内で保管している高濃度PCB廃棄物は保管場所の変更が制限されました。
・廃PCB等、廃変圧器等の保管場所の変更
→北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の区域内
・その他の高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更
→北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
山梨県、長野県の区域内
届出の種類は、下記のとおりです。詳しくは、県廃棄物対策課のホームページを確認してください。
届出の種類 |
提出期限 |
様式 |
保管及び処分状況届出 |
毎年6月30日 |
様式第一号 |
保管の場所等の変更届出 |
変更のあった日から10日以内 |
様式第二号 |
PCB廃棄物処分終了届出 |
処分を終えた日から20日以内 |
様式第四号 |
高濃度PCB使用製品廃棄終了届出 |
使用をやめた日から20日以内 |
様式第四号 |
特例処分期限日に関する届出 |
処分期間の末日 |
様式第五号 |
特例処分期限日に関する届出に係る事項の変更届出 |
変更のあった日から10日以内 |
様式第六号 |
承継届出 |
承継があった日から30日以内 |
様式第七号 |
譲受届出 |
譲り受けた日から30日以内 |
様式第八号 |
○提出先
茨城県県南県民センター環境・保安課廃棄物対策グループ
※事業場が立地する市町村を管轄する県民センターに提出してください。
○提出部数
・様式第一号→2部(事業者控えを含めると3部)
・様式第二号→1部(事業者控えを含めると2部)
・様式第四号→2部(事業者控えを含めると3部)
・様式第五号→2部(事業者控えを含めると3部)
・様式第六号→2部(事業者控えを含めると3部)
・様式第七号→1部(事業者控えを含めると2部)
・様式第八号→1部(事業者控えを含めると2部)
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(外部サイトへリンク)
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(外部サイトへリンク)
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(外部サイトへリンク)
先般、陸上自衛隊関東補給所古河支処において、低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物(コンデンサー)を通常の産業廃棄物と取り違えて誤廃棄する事案が発生しました。
陸上自衛隊による調査の結果、当該事案による生活環境への影響の可能性は低いことが判明しましたが、PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物であり、通常の産業廃棄物以上に厳重に管理をする必要があることから、各PCB廃棄物の保管事業者におかれましては、改めて保管状況を確認するとともに、適正保管及び適正処理を徹底するようお願いします。
PCB廃棄物の保管事業者は、そのPCB廃棄物が運搬されるまでの間、以下の基準に従い、生活環境の保全上支障のないように、PCB廃棄物を保管しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第2項)
〇保管基準の概要(廃棄物処理法施行規則第8条の13)
・周囲に囲いが設けられていること
・見やすい箇所にPCB廃棄物の保管場所である旨等が記載された掲示板が設けられていること
・PCB廃棄物が飛散し、流出し、及び地下浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置を講じること
・ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
・他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等の措置を講じること
・容器に入れ密閉するなど、PCBの揮発の防止のための必要な措置を講じること
・PCB廃棄物が高温にさらされないための必要な措置を講じること
・PCB廃棄物の腐食の防止のための必要な措置を講じること
また、PCB廃棄物を保管する場合、その保管場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、適切な処理体制(保管状況の確認や適切な処理委託の実施等)を確保しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)
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