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更新日:2024年9月30日
水質汚濁防止法(外部サイトへリンク)(茨城県生活環境の保全等に関する条例)の特定施設(排水特定施設)とは、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある汚水又は廃液を排出する施設で政令(外部サイトへリンク)(条例施行規則)で定めるものです。
なお、特定施設等の設置・変更等を行う際には、届出が必要となります。
また、湖沼水質保全特別措置法(外部サイトへリンク)により、霞ヶ浦流域内(PDF:1,335KB)で排出水量が50立方メートル以上の特定施設を有する工場・事業場には汚濁負荷量規制(COD、全窒素、全りん)が適用され、届出の際には計算書の添付が併せて必要となります。
水質汚濁防止法、大気汚染防止法、湖沼水質保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法、茨城県生活環境の保全等に関する条例及び茨城県霞ケ浦水質保全条例に共通する様式を掲載しました。
「氏名等変更届出書」及び「承継届出書」について、共通様式を用いて届出ができます。届出が必要な法令ごとにそれぞれ2部ずつ提出してください。
様式名 | 様式 | 提出部数 |
---|---|---|
氏名等変更届出書 | (PDF:115KB)、(ワード:57KB) | 届出必要法令数×2部 |
承継届出書 | (PDF:124KB)、(ワード:61KB) | 届出必要法令数×2部 |
平成24年6月1日に改正水質汚濁防止法及び改正茨城県生活環境の保全等に関する条例が施行され、法に規定された有害物質の貯蔵等を行う事業所については新たに届出が義務付けられ、特定施設等に構造基準が設けられました。詳しくは、環境省ホームページ「水質汚濁防止法の改正について」(外部サイトへリンク)及び茨城県環境対策課ホームページ「茨城県生活環境の保全等に関する条例の改正について」をご覧ください。
平成22年7月27日環境省告示第42号「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の一部を改正する件」が公布、同日施行され、牛久沼が窒素含有量についての排水基準に係る湖沼として追加されました。
牛久沼流域では、日平均排水量30立方メートル以上の工場・事業所において、これまでの燐含有量の排水基準に加え、窒素含有量の排水基準が適用となります。
ただし、既に特定施設が設置されている特定事業場からの排出水については6か月間(水質汚濁防止法施行令(外部サイトへリンク)別表第三に掲げる施設が設置されている特定事業場については1年間)、排水基準の適用が猶予されます。
様式番号 | 様式名 | 様式 |
---|---|---|
様式第1 (法5条1項関係) |
特定施設設置(使用、変更)届出書 | (PDF:137KB)、(ワード:162KB) 記載例(PDF:368KB) |
様式第1 (法5条3項関係) |
有害物質使用特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 | (PDF:148KB)、(ワード:123KB) 記載例(PDF:285KB) |
― | 参考事項 | (PDF:75KB)、(ワード:33KB) |
様式第5 | 氏名等変更届出書 | (PDF:46KB)、(ワード:30KB) |
様式第6 | 特定施設使用廃止届出書 | (PDF:73KB)、(ワード:35KB) |
様式第7 | 承継届出書 | (PDF:76KB)、(ワード:38KB) |
参考様式 | 汚濁負荷量規制基準計算書 | (PDF:215KB)、(ワード:96KB) |
共通様式 | 氏名等変更届出書 | (PDF:115KB)、(ワード:57KB) |
共通様式 | 承継届出書 | (PDF:124KB)、(ワード:61KB) |
定期的な報告は必要ありません。ただし、測定の結果、排水基準値を超過した場合には、当課に速やかに報告してください。
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