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更新日:2024年9月30日

浄化槽法関係

お知らせ・新着情報

合併浄化槽は維持管理が大切です。

合併浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です(単独浄化槽は、浄化槽法により新設が禁止されています)。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

保守点検は登録業者に

  • 浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。
  • 浄化槽保守点検業者については、知事への登録制度となっていますので、知事の登録を受けた業者に委託するようお願いします。
  • 登録を受けた業者には、国家資格者としての浄化槽管理士がいます。

清掃は市町村長の許可を受けた業者に

  • 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいます。
  • この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うこととなっていますので、許可業者へ委託するようにお願いします。

指定検査機関の定期検査を受けてください。

  • 浄化槽の使用開始後3~5月の間と、その後は1年に1回県知事が指定した検査機関の実施する検査を受けることが義務付けられています。
  • この指定検査機関として茨城県では、公益社団法人茨城県水質保全協会が指定されています。

    公益社団法人茨城県水質保全協会(外部サイトへリンク)電話029-291-4004

 

高度処理型浄化槽に転換してください。

平成19年10月1日に施行された霞ケ浦水質保全条例により、霞ヶ浦流域(PDF:1,335KB)では、以下のことが義務付けられました。

  1. 下水道未整備地域では、単独処理型浄化槽及び汲み取り式トイレから窒素・りんを除去することのできる高度処理型合併浄化槽への転換
  2. 新たに合併処理浄化槽を設置する場合には、窒素やりんを除去できる高度処理型浄化槽の設置

詳しくは、県環境対策課ホームページ(PDF:349KB)をご覧ください。

関係様式

浄化槽法(茨城県浄化槽設置等事務処理要領)に関する様式

様式番号 様式名 様式
様式第1号 浄化槽設置届出書 (ワード:53KB)
様式第2号 浄化槽変更届出書 (ワード:54KB)
様式第3号 浄化槽明細書 (ワード:51KB)
様式第4号 環境保全に関する誓約書 (ワード:33KB)
様式第5号 浄化槽工事業者等変更報告書 (ワード:37KB)
様式第6号 浄化槽使用開始報告書 (ワード:39KB)
様式第7号 浄化槽技術管理者変更報告書 (ワード:35KB)
様式第8号 浄化槽管理者変更報告書 (ワード:35KB)
様式第9号 浄化槽中止報告書 (ワード:36KB)
様式第10号 浄化槽使用休止届出書 (ワード:40KB)
様式第11号 浄化槽使用再開届出書 (ワード:36KB)
様式第12号 浄化槽使用廃止届出書 (ワード:36KB)
様式第13号 浄化槽設置届出書 (ワード:53KB)
様式第14号 誓約書 (ワード:33KB)
様式第15号 浄化槽設置計画 (ワード:52KB)
様式第16号 浄化槽設置計画の変更 (ワード:54KB)

 

 

よくある質問

Q.保守点検(4~6回/年)も清掃も実施しているのに、それでも法定検査(1回/年)を受けなければいけませんか?

受けなければなりません。
浄化槽法では、浄化槽(設置)管理者には、浄化槽の保守点検や清掃とは別に、県知事が指定する公益法人(茨城県水質保全協会)による年1回の定期検査(法11条)を受けることが義務づけられています。

Q.浄化槽の法定検査のお知らせが届いたが、その日は留守になるのですが。

不在であっても、敷地内に入って検査を実施しても良い場合には、予定どおり実施します。保守点検カードを分かりやすい箇所(郵便ポスト等)に置いておいてください。
なお、浄化槽法定検査は公益社団法人茨城県水質保全協会が行っております。日程変更や留守中の検査については、同協会へお問い合わせください。
公益社団法人茨城県水質保全協会(外部サイトへリンク)電話029-291-4004

Q.浄化槽の法定検査のお知らせが届いたが、既に下水道接続済みで、浄化槽がありませんがどうしたらよいでしょうか?

検査には伺いません。
台帳上で浄化槽が存続している状況になっていますので、浄化槽廃止報告書を市町村担当窓口に提出してください。

 


 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7048

FAX番号:029-822-9040

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