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更新日:2024年9月27日

火薬類取締法関係

火薬類取締法(外部サイトへリンク)により、火薬類の販売や消費・貯蔵等を行う場合、許可を受ける必要があります。

お知らせ・新着情報

火薬類の製造に関する手続きのお問い合わせ先

市町村への権限移譲について

土浦市・取手市・つくば市・つくばみらい市かすみがうら市における火薬類の譲受・譲渡・消費の申請は、市の担当課へ届出・お問い合わせください。

 

事故が発生した場合

速やかに事故発生の通報(電話及びFAX)をしてください。詳しくは産業保安事故関係のページをご覧ください。

各種申請(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

以下規則=火薬類取締法施行規則
細則=茨城県火薬類取締法施行細則
要領=茨城県火薬類取締法事務取扱要領

 販売関係(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

書類の名称 根拠 様式番号及び関係条文
火薬類販売営業許可申請書 規則 様式第6(規第10条)
火薬類販売明細簿 細則 様式第5号(法第41条)
火薬類収支明細簿(製造業者及び販売業者用) 細則 様式第6号(法第41条)
火薬類販売取引数量報告書 細則 様式第9号(法第81条の14)
火薬類収支明細簿(庫外貯蔵所用) 細則 様式第10号の2(法第11条)
火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書 細則 様式第22号(細第5条)
火薬類販売営業許可申請等記載事項変更報告書 要領 様式第21号
火薬類販売営業廃止届 要領 様式第7号

 

 消費関係(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

書類の名称 根拠 様式番号及び関係条文
火薬類譲渡許可申請書 規則 様式第9(規第35条)
火薬類譲受許可申請書 規則 様式第10(規第36条)
火薬類(譲渡、譲受)許可証書換申請書 規則 様式第12(規第38条の2)
火薬類(譲渡、譲受)許可証再交付申請書 規則 様式第13(規第39条)
火薬類消費許可申請書 規則 様式第29(規第48条)
火薬類譲受・消費許可申請書 規則 様式第50(規第90条の2)
火薬類収支明細簿(消費者用) 細則 様式第7号(法第41条)
火薬類消費計画書(産業用) 細則 様式第12号(規第48条)
火薬類消費計画書(煙火用) 細則 様式第13号(規第48条)
火薬類消費計画書等変更届 細則 様式第13号の2(規第48条)
火薬類取扱所帳簿 細則 様式第14号(規第52条)
火工所帳簿 細則 様式第15号(規第52条)
発破記録 細則 様式第16号(規第53条)
火工所帳簿(コンクリート破砕器) 細則 様式第17号(規第56条の2)
コンクリート破砕器の消費記録 細則 様式第18号(規第56条の2)
コンクリート破砕器の消費届 要領 様式第13号
建設用びよう打ち銃用空砲存置場所帳簿 細則 様式第19号(規第56条の3)
火薬類消費状況報告書 細則 様式第20号(規第81条の14)
火薬類所有権取得書 細則 様式第21号(規第81条の14)
火薬類製造(取扱)保安責任者選(解)任届 細則 様式第1号

 

 

 貯蔵関係(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

書類の名称 根拠 様式番号及び関係条文
火薬類製造施設(火薬庫)軽微変更届 規則 様式第5(法第8条,第14条)
火薬庫設置等許可申請書 規則 様式第7(規13条)
火薬庫承継届 規則 様式第8(規第14条の2)
完成検査申請書 規則 様式第14(規第41条,第42条)
保安検査申請書 規則 様式第18(規第44条の2)
火薬類製造(取扱)保安責任者等選(解)任届 細則 様式第1号(法第30条,第33条)
貯蔵火薬類等変更届 細則 様式第10号(規第81条の14)
火薬類収支明細簿(庫外貯蔵所用) 細則 様式第10号の2(法第11条)
火薬類出納状況報告書 細則 様式第11号(規第81条の14条)
火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書 細則 様式第22号(細第5条)
火薬庫用途廃止届 要領 様式第9号
火薬類保管承諾書 要領 様式第10号
定期自主検査実施計画届(結果報告書) 要領 様式第19号
定期自主検査結果表 要領 様式第20号

 

 

 コンクリート破砕器関係(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

書類の名称 根拠 様式番号及び関係条文
火薬類譲受許可申請書 規則 様式第10(規第36条)
火薬類消費許可申請書 規則 様式第29(規第48条)
火薬類譲受・消費許可申請書 規則 様式第50(規第90条の2)
火薬類収支明細簿(消費者用) 細則 様式第7号(法第41条)
火薬類消費計画書(産業用) 細則 様式第12号
火薬類消費状況報告書 細則 様式第20号
コンクリート破砕器の消費届 要領 様式第13号

 

コンクリート破砕器とは

コンクリート破砕器とは、クロム酸鉛を主原料とした火工品の一種であり、一般的にガラス質の容器で形成され、専用の点火具(点火玉)と対になっています。一般の爆薬と異なり衝撃波を発生させず、ガスの急激な膨張により対象物を破砕するもので、飛石や振動が少ないことが特徴とされています。商品名としてはCCR、SLB、NCBなどがあります。
一般的に、ダイナマイトなどと比べて安全性が高いとされていることから、規則第49条第8号により、同一の消費場所においては1日あたり150発までは無許可消費が認められています。(もちろん、譲受許可は必要です。)ただ安全性が高いとは言え、それなりの破壊力があり、飛石も全くないわけではないため、労働安全衛生法において作業主任者の選任や飛石の防護措置(ブラスティングマット、ブラスティングシート)が義務づけられています。
なお、茨城県においては、上で述べた無許可消費においても、事前に「消費届」を提出していただくようお願いしておりますのでご協力ください。

 

 

 花火(煙火)関係

花火大会等で煙火を消費する場合には、火薬類(煙火)消費許可が必要です。
下記の提出書類により、消費地を管轄する県民センター(権限移譲市においては市の担当課)へ許可申請を行ってください。

煙火消費の手引き(PDF:1,122KB)

火薬類(煙火)消費許可申請書(様式第29)に加え以下の添付書類が必要です。
1.火薬類消費計画書(煙火用)(県要領様式第21号)
添付書類:小型煙火等については打揚形状図
2.現場付近図(手引様式第2)
3.警備状況の判る配置図及び計画図※現場付近図に記載しても可
4.緊急連絡体制図(手引様式第3)
5.煙火打上届出書(消防署への届出控)※写しで可
6.その他の許可申請・届出・通報等※写しで可
→「煙火消費の手引き」2頁第1章1(2)ウ参照
消費地所有者に同意を得る場合の参考様式(ワード:25KB)

 

よくある質問

 Q.おもちゃ花火(がん具煙火)の販売に許可は必要ですか?

不要です。
ただし、販売するがん具煙火に含まれる火薬又は爆薬量の合計が25キログラムを超える場合には、県に申請をする必要があります。

 

 Q.煙火(がん具煙火以外)を消費する場合には、許可を受けることが必要ですか?

必要となります。
ただし、例外として、同一の消費地において1日につき、火薬類取締法施行規則第49条が定める数量の範囲内で煙火を消費する場合は、無許可で消費できます。

  • 上記の場合でも所轄消防署への「煙火打ち上げ・仕掛け届出書」の提出は必要となりますので御注意下さい。

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このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7067

FAX番号:029-822-9040

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