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更新日:2024年12月4日
土砂等による土地の埋立て等については、法律による規制が無く、「土砂」と称して廃棄物を不法投棄する事例が見受けられたことから、本県では、5,000平方メートル以上の埋立て等は県において、5,000平方メートル未満の埋立て等は市町村において条例を制定し、災害防止と生活環境の保全の2つの目的で規制しています。
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という)が、令和5年5月26日に施行されました。この盛土規制法では、災害防止の観点から、盛土の高さや法面の勾配等の安全面について規制されることになりました。
そこで、盛土規制法の運用開始に合わせて、残土条例と盛土規制法の規制内容が一部重複する部分等を整理するとともに、不法・危険な盛土の発生を防止する新たな制度(登録ストックヤード制度)創設等を踏まえ、現行条例の改正骨子案を作成、公表し、広く県民の皆様から御意見を募集しました。
この度は、お寄せいただきましたご意見の概要及びそれらに対する県の考え方について、以下のとおり公表いたします。
なお、お寄せいただきましたご意見はとりまとめの都合上、主旨を要約させていただいておりますので、ご了承ください。
ご意見につきましては、最終案を作成する際の参考とさせていただきます。今回、ご意見をいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。
令和6年(2024年)9月20日(金曜日)から令和6年(2024年)10月21日(月曜日)
(1)茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部改正について(PDF:207KB)
(2)茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(現行条例)(PDF:265KB)
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