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更新日:2023年6月19日
一定規模以上の土地の埋立て等(当該埋立て等の区域の面積が5,000平方メートル以上)について許可制とし、土砂の性質や安全性、埋立て等に用いる土砂の数量や施工計画等を事前に審査します。(なお、許可申請を行う前に、茨城県土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領に基づく事前協議手続きを済ませることが必要です。)
許可書の交付方法 | 新規許可申請 | 変更許可申請 |
紙交付の場合 | 70,000円 | 43,000円 |
電子交付の場合 | 69,860円 | 42,830円 |
※ 許可書の交付方法は紙交付又は電子交付から選択でき、それぞれ申請手数料が異なります。
申請の際は、希望する交付方法を申し出てください。
埋立て等を行う土砂について、発生させる者を特定するとともに、土壌の基準を設けて、基準を満たさない土砂による埋立て等の行為を禁止します。
土砂等を発生させる者(建設工事の元請業者)の証明が必要になります。
埋立て等を行う場合は、流出や崩落等を防止するため、技術上の基準を設けるとともに、施工管理者を設置することにより、基準にあった施工を義務付けています。
搬入土砂について、定期的な検査を義務付けるとともに、埋立て等を行う場所に標識を掲示し、埋立て等の行為を周辺住民に周知させることとしています。
埋立て等の面積が5,000平方メートル未満の埋立て等は各市町村の条例で許可制とされていますが、市町村条例の許可を受ける必要が無い埋立て等については県への届出制とし、小規模な埋立て等であっても県で把握します(ただし、これらであっても、公共工事として行う埋立て等や、同じ敷地内での切り盛り等、県条例でも届出対象外としたものは届出不要です)。
職員に立入調査等の権限を付与し、違反者には罰則の適用のほか、汚染土壌等の撤去義務を課しています。
市町村との役割分担を明確にし、施行に当たっては市町村との連携・協力をとることとしています。
無許可の埋立て等、措置命令違反について2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科します。
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