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更新日:2023年9月12日
自然災害や原子力事故、武力攻撃事態等の災害、その他の県内の緊急の事象に対し、関係部局間の総合的な調整を行うことにより、迅速、的確な対処体制を確立し、県民の安全で安心な暮らしを守っていきます。
この指針は、茨城県における危機管理についての基本的な考え方を定めることにより、危機管理体制を強化するとともに、県民等に重大な被害、損害を及ぼす事故、事件等から県民の生命・身体・財産を守り、県民生活の安定を図ることを目的としています。
県民の生活に重大な影響がある事故・事件等、又は県民等の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じる事件・事故等を指します。
<危機事象の例示>
ただし、危機事象に対応した根拠法に基づく計画がある、次の危機事象は、個別の計画により対応しますので、この指針の対象外となります。
危機事象の類型 |
根拠法 |
根拠計画 |
所管課 |
---|---|---|---|
災害(自然災害、大規模な火災・爆発・事故、原子力災害等) |
災害対策基本法 |
茨城県地域防災計画 |
防災・危機管理課 |
鹿島臨海地区石油コンビナート等特別防災区域に係る災害 |
石油コンビナート等災害防止法 |
茨城県石油コンビナート等防災計画 |
消防安全課 |
武力攻撃(ミサイル攻撃、着上陸攻撃、航空機爆撃)、大規模テロ |
国民保護法 |
茨城県国民保護計画 |
防災・危機管理課 |
新型インフルエンザ、新感染症 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法 |
茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画 |
感染症対策課 |
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