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南海トラフ地震

南海トラフ地震とは

駿河湾から遠州灘,熊野灘,紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震のことを言います。

南海トラフ地震防災対策計画等の作成

南海トラフ地震防災対策推進地域(推進地域)内において,水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域で施設や事業を管理又は運営する者(各事業者)は,南海トラフ地震防災対策計画又は南海トラフ地震防災規程(南海トラフ地震防災対策計画等)を作成しなければなりません。

  • 茨城県内の推進地域(8市町村)

水戸市,日立市,ひたちなか市,鹿嶋市,神栖市,鉾田市,東茨城郡大洗町,那珂郡東海村 

詳しくは,所在地の市町村にお問い合わせください。

作成に当たっては,次の作成要領を参照してください。

作成要領

南海トラフ地震防災対策計画又は南海トラフ地震防災規程

  • 南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」といいます。)とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)第7条第1項の規定に基づき、津波に係る地震防災対策に関し作成を義務付けられた計画のことです。
  • 南海トラフ地震防災規程とは、法第8条の規定により、関係法令に基づく防災又は保安に関する計画又は規程(例えば、消防法に基づく消防計画又は予防規程等)に、対策計画に定める事項を定めた場合、当該事項について定めた部分をいいます。

計画等の作成義務者

指定された南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)内において、津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項に基づき都府県知事が設定する津波浸水想定(当該津波浸水想定が未設定の場合は、国が作成した南海トラフ巨大地震の津波による浸水想定に準じ、都府県知事が設定し、公表した津波による浸水想定)において、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域において、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令」(以下「政令」という。)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者(推進計画の作成義務者を除く。)が、対策計画又は南海トラフ地震防災規程(以下「計画等」という。)の作成義務者となります。【作成義務者の一覧表】(PDF:267KB)

計画等の提出先

  • 対策計画の場合、都府県知事
  • 南海トラフ地震防災規程の場合、関係法令の規定に基づく計画又は規程の許認可権限者又は届出受理者

計画等の作成期限

  • 当該地域内において政令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営することとなる者

期限:施設又は事業の開業前(法第7条第1項)

  • 推進地域の指定の際、当該地域内において政令第3条各号に掲げる施設又は事業を現に管理し、又は運営している者

期限:当該指定のあった日から6ヶ月以内(法第7条第2項)

計画等を変更した場合の措置

  • 対策計画の場合、遅滞無く届け出ること(法第7条第6項)。
  • 南海トラフ地震防災規程の場合は、それぞれの法令の規定による手続によること。

作成すべき計画等

作成義務者は、対策計画又は南海トラフ地震防災規程のいずれかを作成すればよいため、対策計画と南海トラフ地震防災規程を重複して作成する必要はありません。

  • 対策計画は、イに該当しない者で、法の適用を受ける施設又は事業を管理又は運営する者が作成してください。
  • 南海トラフ地震防災規程は、関係法令の規定により、防災又は保安に関する計画又は規程の作成を義務づけられている施設又は事業を管理又は運営する者が作成してください。

提出書類の種類、部数等

対策計画の場合

<届出>茨城県知事に提出

<写しの送付>市町村長に送付

防災規程の場合

<届出>それぞれの政令で定める提出先に提出

  • それぞれの法令で定める届出書等それぞれの法令で定める部数
  • 計画書それぞれの法令で定める部数
  • 添付書類それぞれの法令で定める部数

<写しの送付>市町村長に送付

計画等に定めるべき事項

計画等に定めるべき事項は、1南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項、2南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項、3地震防災上必要な教育及び広報に関する事項です。

詳しくは,「計画等に明示すべき事項」と「計画等の作成に当たって留意すべき事項」を参照してください。【対策計画の基本となるべき事項】(PDF:262KB)