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更新日:2021年3月5日

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身体障害者用車椅子の確認申請手続について

身体障害者用車椅子の概要

道路交通法上では

道路交通法第2条第1項第11号の3において、身体障害者用の車椅子とは、「身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車椅子(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう」とされています。

原動機を用いる身体障害者用電動車椅子の基準(道路交通法施行規則第1条の4第1項)

  • 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。(第1号)
    • 長さ120センチメートル
    • 幅70センチメートル
    • 高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
  • 車体の構造は、次に掲げるものであること。(第2号)
    • 原動機として電動機を用いること。
    • 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
    • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
    • 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

警察署長の確認(道路交通法施行規則第1条の4第2項)

前項第1号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車椅子を用いることができない者が用いる車椅子で、その大きさの車椅子を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。

道路を通行する場合

道路交通法第2条第3項の規定により、身体障害者用の車椅子を通行させている者は歩行者と見なされます。
ただし、原動機を用いる身体障害者用の車椅子のうち、歩行者と見なされるのは、上記の基準に該当するものに限られ、車体の大きさの基準を超えるものは、住所地を管轄する警察署長の確認を受けた場合に歩行者と見なされます。

原動機を用いる身体障害者用の車椅子にバスケットなどの附属品を取り付けたい場合

附属品毎の取扱い

車体の一部として取り扱わない附属品

以下の附属品のうち、手で取付け及び取外しが可能なものについては、車体の一部として取り扱いません。

  • 雨天時のみに取り付ける雨よけルーフ
  • 車道通行時のみに取り付ける視認性を高めるための旗又はポール
車体の一部として取り扱う附属品

以下の附属品については、手で取付け及び取外しが可能であっても、車体の一部として取り扱います。

  • バスケット
  • フロントバンパー
  • ウィンドシールド
  • バックミラー
  • ヘッドレスト
  • バックレストエクステンション
  • ステッキホルダー
  • 松葉杖ホルダー
  • テールライト
  • ホイールキャップ
  • 転倒防止のための補助車輪
  • その他これらに類するもの

車体の一部として取り扱う附属品を取り付けたことにより車体の大きさの基準に該当しない場合

歩行者と見なされません。住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、歩行者と見なされます。

確認申請手続

確認申請先

利用者の住所地を管轄する警察署

確認申請方法

  • 実地調査
  • 書面審査

(※)原則として、確認は実地調査であり、書面審査は確認申請書の他に次の書類が添付されている場合に、車椅子の実地調査に代えて行うものとなります。

書面審査における作成書類

確認申請書(実地調査の場合も必要)

  • 申請者欄
    • 実際に申請に訪れた者(利用者の家族であればその家族、業者であれば業者)を記載
  • 理由欄
    • 身体の状態により利用者が当該車椅子を用いることがやむを得ないことを証する書面の記載内容の概略と必要とする附属品等について記載してください。
    • 車椅子の名称欄・・・商品名を記載してください。
    • 型式、製造番号・・・製作販売業者に確認して記載してください。

身体の状態により利用者が当該車椅子を用いることがやむを得ないことを証する書面

  • 医師その他の身体の状態を判断することができる者が作成し、身体の状態により利用者が当該車椅子を用いることがやむを得ないことを証する書面が必要となります。
  • 医師その他の身体の状態を判断することができる者とは、具体的な規定はありませんが、障害の状態と障害により必要となる装置等について判断できる者として、社会福祉士及び介護福祉法に基づく社会福祉士や介護福祉士、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉士程度の能力を有している者となります。

車両に関する書面資料

  • 車椅子を製作又は販売する者の作成に係るもので、取り付ける附属品を含めた大きさが記載されている必要があります。
  • 大きさが超過する箇所のみを記載するのではなく、車椅子の全体の大きさ(長さ、幅及び高さ)について記載されている必要があります。

注意事項

警察署長の確認の対象となるのは、「車体の大きさの基準」を超えた原動機を用いる身体障害者用の車椅子のみであり、車体の構造に関する基準については警察署長の確認の対象となりませんので注意してください。

 確認申請書等の用紙について

確認申請書等が必要な方は、以下からダウンロードしてください。

(※1)様式はA4版の白紙に印刷してください。
(※2)書類に不備がある場合は補正を求めることがあります。
(※3)通知書は市町村長が記載する用紙となります。

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