更新日:2020年2月26日
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道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は保管場所を確保することが義務付けられています。
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
県内の全ての市町及び東海村(平成12年6月1日における村(東海村、新治村、谷和原村を除く。)を除く。)
詳しくは、自動車保管場所証明申請をご覧ください。
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
県内の全ての市町及び東海村(平成12年6月1日における村(東海村、新治村、谷和原村を除く。)を除く。)
詳しくは、自動車保管場所届出(軽自動車を除く)をご覧ください。
適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
水戸市(旧内原町を除く。)、日立市(旧十王町を除く。)、土浦市(旧新治村を除く。)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く。)
自動車保管場所標章交付手数料 500円
詳しくは、自動車保管場所届出(軽自動車)をご覧ください。
次のような場合は、再交付を受けることが出来ます。
詳しくは、自動車保管場所標章再交付申請をご覧ください。
平成19年1月29日から、ワンストップサービスによって、インターネットで自動車保管場所申請を含めた自動車保有手続が一括して行えます。
詳しくは、自動車保有関係手続のワンストップサービスをご覧ください。
保管場所標章は後面ガラスに貼り付けてください。(後面ガラスがない場合はボディの左側面)
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
保管場所(車庫)を管轄する警察署 |