自動車保管場所証明申請(転居、自動車購入等で軽自動車以外)
自動車保管場所証明申請について
手続きの内容・資格等
道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。(※適用地域にお住まいの方のみ)
- 新規登録:自家用自動車(軽自動車を除く)を新規に購入するとき。
- 移転登録:所有者を変更したとき。
- 変更登録:住所等を変更したとき。
【保管場所(車庫)の要件】
- 駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
- 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
- 保管場所を使用できる権原を有すること。
- 私道は保管場所として使用できません。
【適用地域】
県内の全市町及び東海村が適用地域になります。
(ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません。)
根拠法令
自動車の保管場所の確保等に関する法律
受付等
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。
受付窓口
以下の(必須)とある書類を全てご用意ください。
※茨城県以外の様式で申請されても受理いたしますが、可能な限り茨城県で使用している様式をお使いください。
- (必須)自動車保管場所証明申請書(正副の2通)
- (必須)保管場所標章交付申請書(正副の2通)
- (必須)保管場所の所在図及び配置図
自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません。)。
ただし、保管場所の付近に目標物がないなど、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。
- (必須)保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
- 保管場所が申請者の所有である場合
- 保管場所が申請者の所有ではない場合、下記のいずれか1通
- 保管場所使用承諾証明書(保管場所が共有の場合は全員)
- 駐車場賃貸借契約書その他保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面の写し
- その他
必要により、使用の本拠の位置における公共領収書(ガス、電気、水道等)の写し、消印のある郵便物の写し等、居住の実態又は営業の実態が確認できる書面の写しを添付していただく場合もあります。
手数料
2,600円(茨城県収入証紙を購入してください)
保管場所証明代2,100円、標章交付代500円
申請のついての問い合わせ先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
- 水戸警察署029-233-0110
- 笠間警察署0296-73-0110
- ひたちなか警察署029-272-0110
- 那珂警察署029-352-0110
- 大宮警察署0295-52-0110
- 太田警察署0294-73-0110
- 大子警察署0295-72-0110
- 日立警察署0294-22-0110
- 高萩警察署0293-24-0110
- 鉾田警察署0291-34-0110
- 鹿嶋警察署0299-82-0110
- 神栖警察署0299-90-0110
- 行方警察署0299-72-0110
- 竜ケ崎警察署0297-62-0110
- 牛久警察署029-871-0110
- 稲敷警察署029-893-0110
- 土浦警察署029-821-0110
- 石岡警察署0299-28-0110
- つくば警察署029-851-0110
- 筑西警察署0296-24-0110
- 下妻警察署0296-43-0110
- 桜川警察署0296-55-0110
- 結城警察署0296-33-0110
- 常総警察署0297-22-0110
- 古河警察署0280-30-0110
- 境警察署0280-86-0110
- 取手警察署0297-77-0110
ダウンロード
(※)提出する書類の詳細については、提出書類の欄をご確認ください。
書類等
自動車保管場所証明申請書(正・副)
保管場所標章交付申請書(正・副)
保管場所の所在図・配置図
使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)
(※保管場所が申請者の所有である場合は自認書、申請者の所有でない場合は使用承諾証明書)
(※)お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの機種によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになってしまう、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際は、ソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷をお願いします。
記載例
日本語
英語
ベトナム語
このページの内容についてのお問い合わせ先
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本部担当課:交通部交通規制課許可指導係
連絡先:029-301-0110/内線5182
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