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ページ番号:57804
更新日:2025年4月11日
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難病法では、難病を「発病の機構が明らかでなく治療法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするもの」と定義し、幅広い疾病を対象として調査研究・患者支援等を推進しています。さらに同法では、難病のうち一定の要件「患者数が一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと」「客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること」を満たす疾病を指定難病として医療費助成を行っています。
医療費助成の対象疾病(指定難病)については、厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会において検討を行い、その検討結果を踏まえ順次対象疾病の追加指定を行っています。
令和7年4月1日現在、医療費助成の対象疾患(指定難病)は348疾患に拡大されました。
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