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更新日:2024年9月2日
以下の通りパネル展を開催しますので、茨城県立図書館にお立ち寄りの際には、ぜひご覧ください。
○日時 令和6年7月10日(水曜日)~令和6年7月21日(日曜日)
○会場 茨城県立図書館ギャラリー
○内容
・ハンセン病に関する普及啓発資料
・古いものは100年以上前からの、当時のハンセン病療養所内の写真
また、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律施行の日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」とし、同時期に厚生労働省主催による追悼、慰霊と名誉回復の行事を実施しております。
○日時 令和6年6月20日(木曜日)11時00分~12時30分
式典の様子はインターネットにより、下記で生配信されます。
https://youtube.com/live/dnS2pqpWS9o?feature=share
「らい菌」に感染することで起こる病気です。ハンセン病を発病すると、手足などの末梢神経がマヒし、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなったり、汗が出なくなったりします。
治療法がなかった時代には、体の一部が変形するといった外観的な特徴から偏見を生んでしまいました。昭和6年(1931年)に「らい予防法」が法制化されるとともに、各県では「無らい県運動」の名のもとに患者を見つけ出し、療養所に送り込む施策が行われました。
「らい予防法」は平成8年(1996年)にようやく廃止され、長い間続いた隔離政策に終止符が打たれました。
ハンセン病は、現代日本の衛生状態や生活環境を考えると、感染することも発病することもほとんどありません。また、優れた薬が開発されたため、早期に発見し適切な治療を行えば、後遺症を残すことなく確実に治るようになっています。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が令和元年11月22日に公布・施行され、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年6月19日に公布・施行されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給しております。請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。なお、補償金の請求期限は令和11年11月21日までとなっています。
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
※電話がつながりにくくなっている場合があります。
国立感染症研究所 ハンセン病研究センター(外部サイトへリンク)
茨城県藤楓協会は、昭和29年、当時県庁売店の店主であった故高橋きん氏提唱の元、県民有志によりハンセン病支援の全国団体である(財)藤楓協会の県支部として設立されました。
活動の目的はハンセン病の正しい知識の普及と療養所入所者の慰問などの援護支援」であり、会長を茨城県知事が務め、事務局は茨城県保健医療部疾病対策課内に置かれています。
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