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更新日:2024年9月6日

介護保険制度と難病

介護保険制度

介護の必要な方が住み慣れた地域や住まいで,自立した生活が送れるよう,保険・医療・福祉にわたる介護サービスを受けられる制度です。

介護保険の被保険者

被保険者 対象者 サービス受給案件
第1号被保険者 年齢 満65歳以上の方 要介護(要支援)状態
第2号被保険者 年齢 満40歳から64歳までの方 要介護(要支援)状態であって,以下に定める16疾病に該当する方
  • 特定疾病

40歳以上64歳以下の方で,ここに挙げた16種の疾病のいずれかに該当し医療保険に加入されている方は,第2号被保険者として介護保険の申請が可能です。介護保険制度ではこれらの16疾病を「特定疾病」と呼んでいます。

(1)初老期における認知症 (2)脳血管疾患 (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)多系統萎縮症

(5)脊髄小脳変性症 (6)早老症 (7)糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

(8)進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 (9)閉塞性動脈硬化症

(10)慢性閉塞性肺疾患 (11)関節リウマチ (12)後縦靭帯骨化症 (13)脊柱管狭窄症

(14)骨折を伴う骨粗鬆症 (15)末期がん 

(16)両側の膝関節又は,股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスの利用

お住いの市町村に申請し,要介護認定の調査・判定を受け,認定の結果,下記の区分に応じてサービスを利用できます。詳しくはお住まいの市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。

 認定区分

要支援1 要支援2  要介護1   要介護2  要介護3  要介護4  要介護5
予防給付のサービスを利用できます  介護給付のサービスを利用できます

利用できるサービス一覧(PDF:388KB)

 

 介護保険の認定に関する詳しい情報は県ホームページ「要介護認定の申請」でもご覧いただけます。

 

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