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更新日:2025年1月31日

感染症集団発生対応(報告様式)

 感染症の集団発生を探知した場合は以下の報告書の作成いただき、メール(tsuho05@pref.ibaraki.lg.jp)にてご報告ください。

 ★報告書をもとに、発生状況の確認や感染対策についてご連絡させていただきます。

 ①集団発生報告書

 発生を探知した際に報告していただきます。

 ②個人毎発生状況報告書

 発症者把握のためのラインリストです。

 発生を探知した際のほか、発症者が増えた際に報告していただきます。

 ➂集団発生終息報告書

 新たな発症者が発生しなくなってから、潜伏期間を見込んだ一定期間が過ぎた場合、報告していただきます。

 

※「学校等欠席者・感染症情報システム」にて報告いただいている施設におかれましては、①②➂の報告書の提出を省略する場合があります。

 

【報告基準】

(社会福祉施設等)社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(国通知)

 下記のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、 対応状況等を報告するとともに、併せて保健所にもご報告いただきますようお願いいたします。

ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等 の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

(医療機関等)新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について(国通知)

 多剤耐性菌による院内感染については、「医療機関における院内感染対策につ いて」(平成26年12月19日医政地発1219第1号)において、目安として1事例につき10名以上の院内感染による感染者が発生した場合や、当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合は、管轄する保健所に速やかに報告することとしています。

 新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ、ノロウイルス感染症も、院内感染として重要であることから、患者が多数発生した場合や関連が否定できない死亡事例が確認された場合など、重大な院内感染事案が発生した場合には、ご報告をお願いいたします。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部つくば保健所保健指導課

〒305-0035 茨城県つくば市松代4丁目27

電話番号:029-860-6002

FAX番号:029-851-5680

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