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更新日:2019年12月17日

返還債務履行猶予について

  • 猶予事由が発生した場合は、必ず速やかに必要書類を下記問合せ先まで提出して下さい。
  • 提出を怠った場合には、返還猶予が認められないことがあります。

1.該当者全てが猶予となる場合

(1)看護職員不足地域にある医療機関等において業務に従事する場合

卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得し、直ちに看護職員不足地域にある医療機関等で就業を開始した場合は、就業を継続している間は返還債務が猶予されます。

【留意事項】

  • この猶予を受けて、5年間、県内の看護職員不足地域にある医療機関等で就業を継続されますと免除の手続を行うことにより返還債務が免除となります。

【提出書類】

  • 修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第9号)
  • 看護職員業務開始届(様式第26号)
  • 免許証の写し

(2)他種の養成施設に進学する場合

看護師2年課程、大学、大学院などに進学する場合、在学期間中は履行期の到来していない返還債務が猶予されます。

【留意事項】

  • 在学期間は、原則として就業期間に含めることはできません。
  • ただし、定時制の場合などで、授業時間外に雇用契約に基づき県内の看護職員不足地域にある医療機関等で就業している場合は、業務従事として取り扱うことができます。

【提出書類】

  • 修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第9号)
  • 在学証明書

2.一定の条件の下に猶予となる場合

(1)災害、疾病その他やむを得ない事由により業務従事を中断する場合

災害、疾病その他やむを得ない事由により業務従事を中断し、修学資金の返還が困難と認められる場合は、一定期間返還債務が猶予されます。

【留意事項】

  • 出産・育児のために、看護職員不足地域にある医療機関等を退職せずに出産育児休暇を取得する場合も、これに該当します。

【提出書類】

  • 修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第9号)
  • 災害の程度を証する書類、診断書、又はやむを得ない事由を証する書類

(2)看護職員不足地域にある医療機関等において業務に従事することとなった場合

修学資金を返還している修学生が、返還期間中に看護職員不足地域にある医療機関等で就業を開始した場合は、就業を継続している間は返還債務が猶予されます。

【留意事項】

  • この猶予を受けて、貸与を受けた期間の2.5倍に相当する期間を、県内の看護職員不足地域にある医療機関等で就業すると、履行期の到来していない返還債務が免除となりますので、免除の手続を行ってください。
  • この規定は、養成施設修学生のみが適用となり、修士課程修学生には適用されません。

【提出書類】

  • 修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第9号)
  • 看護職員業務開始届(様式第26号)
  • 免許証の写し

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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