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更新日:2022年4月27日
看護職員不足地域にある医療機関等とは、5年間引き続き業務に従事することにより、貸与を受けた修学資金の返還債務が免除となる下記に示した施設です。
・ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
・ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う施設
・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令
第15号)において看護師を置くこととされている事業所
・母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センター(助産師の業
務に従事する場合に限る。)
・介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
・介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
・指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)において
保健師,看護師又は准看護師を置くこととされている事業所
・指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)において保健師,看護師又
は准看護師を置くこととされている事業所
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