ここから本文です。
更新日:2024年3月5日
(1)県内の看護職員不足地域にある医療機関等での従事期間が5年に達したとき
養成施設卒業後1年以内に看護職員の免許を取得し、直ちに県内の看護職員不足地域にある医療機関等において、引き続き5年間看護職員の業務に従事すれば、返還債務が免除となります。
この場合でも、所定の書類を提出してはじめて免除となりますので、該当する修学生は、速やかに手続をお願いします。
(2)業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなった場合
県内の看護職員不足地域にある医療機関等における就業期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなった場合は、返還債務が免除となります。
修学生が死亡した場合は、相続人又は保証人において、手続をお願いします。
(1)業務上以外の事由による死亡、災害又はやむを得ない事由により業務を継続することができなくなった場合
業務上以外の事由により死亡した場合、災害又は疾病で業務を継続することができなくなったときで、知事が適当と認めた場合には、履行期の到来していない返還債務について裁量免除の適用があります。
この場合において、免除する返還債務の額は、実情に応じその都度定めることとなります。
修学生が死亡した場合は、相続人又は保証人において、手続をお願いします。
詳細は下記問合せ先までお尋ねください。
(2)返還債務履行猶予を受けて県内の指定施設で就業した期間が、貸与を受けた期間の2.5倍相当となって免除を受ける場合
看護職員不足地域にある医療機関等で就業した期間が、貸与を受けた期間(2年に満たない場合は2年)の2.5倍に相当する期間に達した場合には、履行期の到来していない返還債務が免除されます。
なお、就業期間には、返還事由が発生する以前に看護職員不足地域にある医療機関等において就業した期間を含めることができます。
(3)看護職員不足地域にある医療機関等の従事期間が5年になる以前に離職した場合
全額免除となる以前に離職した場合でも、業務従事期間が貸与を受けた期間(2年に満たない場合は2年)を超えた場合は、履行期の到来していない返還債務の一部について免除となる場合があります。
免除額など詳細は、下記問合せ先までお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください