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更新日:2019年12月17日
就業施設を変更した場合、「前の就業施設を退職した月」と「次の就業施設に就業した日の属する月」が連続していれば、引き続き業務に従事しているものとして扱います。
出産・育児休業の場合、就業先を辞めずに休業するのであれば、返還債務履行猶予に該当しますので、返還にはなりません。この休業期間は業務従事期間には算入できませんが、業務従事の継続性は中断しないものとします。
この場合、県に提出する書類は、条例第7条第5号に基づき下記のとおりとなります。
【提出書類】
ただし、育児休業であっても、退職した場合は、返還債務履行猶予の適用はなく、返還となります。
県内の看護職員不足地域にある医療機関等において従事した期間が、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達すれば、返還債務の一部免除の適用が受けられます。
なお、一部免除については、養成施設修学生のみが適用となり、修士課程修学生には適用されません。
(例)
看護師3年課程で3年間貸与
3年間、指定施設業務従事で一部免除
准看護師課程で2年間貸与
2年間、指定施設業務従事で一部免除
免除額等の詳細はお問い合わせください。
修学資金を返還することになります。速やかに次の書類を提出して下さい。
【提出書類】
提出された「修学資金返還事由発生届(様式第8号)」に基づき、納入通知書を発行し郵送しますので、お近くの金融機関(郵便局は除く。)の窓口でお支払いください。
いいえ、毎年4月1日現在で「看護職員業務従事状況届(様式第15号)」を提出する必要がありますので、忘れずに提出してください。
自動的に免除とはなりません。所定の従事期間である5年以上継続して、県内の看護職員不足地域にある医療機関等において従事した後、「修学資金免除申請書(様式第13号)」と「看護職員業務従事証明書(様式第10号)」と「免許証の写し」を提出して、初めて免除となります。忘れずに提出してください。
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