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更新日:2024年8月30日
この制度は、茨城県の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下、「看護職員」といいます。)の確保及び質の向上を図るため、看護職員の養成施設の在籍者であって、将来茨城県内の看護職員不足地域にある医療機関等において看護職員としての業務に従事しようとする方に対し、予算の範囲内で修学資金を貸与するものです。
保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成施設に在籍し、将来茨城県内の看護職員不足地域にある医療機関等において、看護職員としての業務に従事しようとする方で、在学する養成施設の長の推薦が得られること。
修学資金の貸与を希望する方は、養成施設の長を経由して申請手続きをしてください。
貸与決定に当たっては、連帯保証人2名が必要になります。連帯保証人は、修学資金貸与期間中及び返還免除期間が満了するまで、貸与を受けた者と同等の義務を負うこととなりますので、その点にご留意下さい。
なお、連帯保証人の要件は、次のとおりです。
貸与申請書を受理した後、提出書類を審査の上、修学資金貸与の適否を決定し、結果をお知らせいたします。
貸与決定者には修学資金貸与契約書2部をお送りしますので、貸与者及び保証人2名の署名・押印(連帯保証人の押印には実印を使用してください。あわせて印鑑証明書の添付も必要となります。)の上、養成施設を通じて県に提出してください。
2部のうち1部は知事印押印後、返戻しますので、貸与者控えとして返還免除又は返還完了となるまで、大切に保管してください。
区分(施設) |
区分(大学) | 金額(月額) |
---|---|---|
保健師・助産師・看護師養成施設 | 国公立等 | 32,000円 |
同上 | 私立 | 36,000円 |
准看護師養成施設 | 国公立等 | 15,000円 |
同上 | 私立 | 21,000円 |
修士課程 | 83,000円 |
(2)修学資金の振込み
修学資金は、年4回(概ね8月、9月、12月、3月)に分けて貸与者の指定する金融機関に振り込みます。
振り込時期は、茨城県看護師等修学資金制度のご案内に記載しています。
貸与契約に定められた月から養成施設を卒業するまでの期間(ただし、正規の修業年数を限度とします。)貸与を受けることができます。
なお、継続貸与の場合でも、毎年度、貸与申請・契約が必要となります。
養成施設を卒業後、1年以内に看護職員の免許を取得し、直ちに茨城県内の看護職員不足地域にある医療機関等において、看護職員の業務に従事し、引き続きその業務に従事した期間が5年に達したときは、貸与を受けた修学資金の返還債務が免除になります。
詳しくは、返還免除についてをご参照ください。
他種の養成施設に進学した場合や、疾病や災害により業務の継続が困難な場合、返還事由が発生した後に看護職員不足地域にある医療機関等で就業している場合は、返還債務が猶予されます。
詳しくは、返還債務履行猶予についてをご参照ください。
修学資金は、返還の免除事由に該当しなかったときは、貸与を受けた期間に相当する期間内に全額を返還することになります。
詳しくは、返還についてをご参照ください。
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