ここから本文です。

第1 基本理念

 「第2次茨城県総合計画」では、「自分らしく輝ける社会」を政策に掲げており、その中で、「多様性を認め合い、一人ひとりが尊重される社会づくり」を施策の1つとして実施しております。

 茨城県では、施策を実現するための取組として「様々な人権問題に対応するため、各相談機関と連携した人権相談のほか、人権擁護団体等と連携した研修を実施し、地域における人権啓発活動の指導者の育成をします。」などをうたっています。

第2次茨城県総合計画(令和4年3月策定)

政策15 自分らしく輝ける社会

 

施策1 多様性を認め合い、一人ひとりが尊重される社会づくり

 (主な取組)

1.ダイバーシティ社会の構築のため、性別・人種・価値観等の多様性を受容する取組とともに、県民や企業の理解を深めるなど、関係機関等と連携した啓発活動を推進します。

2.多文化共生社会を推進するため多言語による相談や情報提供のほか、地域日本語教育の充実や住民との交流促進など、外国人にとっても住みやすい環境づくりに取り組みます。

3.日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒が学校生活等に適応できるよう、学習の内容の理解や各活動が円滑に進められる支援体制の充実に取り組みます。

4.自己と他者の大切さを認め、行動につなげることができる児童生徒の育成のため、学校教育と社会教育の両面から人権尊重の精神の涵養を目指した人権教育を推進します。

5.様々な人権問題に対応するため、各相談機関と連携した人権相談のほか、人権擁護団体等と連携した研修を実施し、地域における人権啓発活動の指導者の育成を推進します。

6.いじめ等の未然防止、早期発見及び早期解決のため、スクールカウンセラー等の相談体制を充実させるほか、教科指導と生徒指導の視点を重視した授業づくりに取り組みます。

 一方、 「茨城県人権施策推進基本計画」では、「誰もが健やかに暮らせるやすらぎに満ちた社会」の実現を基本理念としています。

 この基本理念のためには、県民一人ひとりの人権が尊重されるとともに、互いの人権を尊重し合うことが重要です。人権とは、「人が人らしく生きていくために社会によって認められている権利」であり、誰もが生まれながらにして持っている、誰からも侵されることのない基本的権利です。日本国憲法の第11条では、侵すことのできない永久の権利として基本的人権が保障され、また、第13条では個人の人権の尊重並びに幸福追求権が、第14条では平等の原則がうたわれています。

 一人ひとりの個性や生き方はみな違い、それぞれに多様性を持っています。それぞれが人間としての尊厳をもったかけがえのない存在であることを認識し、自分の人権のみならず他人の人権についても十分配慮し、その権利の行使に伴う責任を自覚しつつ共生することができるよう、その発達段階に応じて家庭や地域、その他様々な場を通じて人権意識が醸成されることが不可欠です。

 茨城県では、「多様性を認め合い、一人ひとりが尊重される社会」をつくるために、前記の基本理念を踏まえ、総合的な施策の推進に努めていきます。

 すべての人が、それぞれの個性や価値観、生き方等の違いを認め合い、多様性を尊重することの重要性を十分踏まえることを基本とし、あらゆる行政分野において、一人ひとりが自分の権利のみならず、他人の権利についても深く理解するとともに、権利の行使に伴う責任を自覚し、人権を相互に尊重しあうことの重要性を認識して施策を進めます。そして、施策を通じて人権の普遍性が県民や民間事業者に理解されるよう努めるとともに、人権侵害の予防・救済など、県民の人権の尊重を基礎に据えた取り組みを行い、差別のない社会の実現に努めます。

 さらに、豊かな人権文化の創造に向け、すべての人が情報や市民活動の成果などを活用することのできる環境を整備するとともに、行政が県民による主体的取り組みとの有機的連携を図ることによって、地域全体の人権文化を豊かなものとなるように取り組みます。