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更新日:2023年8月15日
道路整備や河川改修など,公共事業による社会資本整備のため,規定に基づいた正当な補償の下、県民の皆様のご理解とご協力により公共用地の確保に努めております。
公共用地取得のため、憲法を初めとして土地収用法などの法律の規定に基づき「正当な」補償を「平等に」行うため、「茨城県施行の公共事業に伴う損失補償基準・細則」に基づいた適切な補償額を算定しております。
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられる場合があります。この課税の特例は次の2つがあり、特例を受けるためにはそれぞれ必要要件があります。
対価補償金等で他の土地建物に買い換えた時は譲渡がなかったものとする特例
譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除が受けられる特例
特例を受けるためには、茨城県から「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」、「公共事業用資産の買取等の証明書」が発行されますので,確定申告書提出時にこれらの書類をお使い下さい。
詳細については最寄りの税務署資産課税窓口までお願いいたします。なお、国税庁タックスアンサー(外部サイトへリンク)も参考にご覧ください。
茨城県の公共事業のために土地を提供していただく方々の中に、その土地の代わりの土地(代替地)を希望される方がいらっしゃいます。このような希望に応えるために、茨城県では、代替地として提供してもよいとお考えの土地をお持ちの皆様方から、代替地の候補地としてその土地を登録していただく「代替地登録制度」を実施しております。
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