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更新日:2024年3月19日

用地補償のあらまし

公平で適正な補償

補償を受ける方は、原則として事業に必要となる土地に所有権や借地権などの権利をお持ちの方、その土地にある建物等の物件を所有している方や居住している方となります。
そして、事業用地の取得に際しての補償は、公金によってまかなわれるものですので、公平かつ適正なものでなければなりません。
そのため、具体的な補償内容と補償額は「茨城県施行の公共事業に伴う損失補償基準」(以下「補償基準」という。)で定められた内容に基づき、適正な補償を行います。
(なお、この「補償基準」は、国の閣議決定により制定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要網」に基づいて作られたものです。)

補償の内容

(1)土地に対する補償
1.土地の価格(補償基準第8条~第10条)
土地は、正常な取引価格をもって補償することとされています。
正常な取引価格とは、売り急ぎや買い進みなどの状態がない、合理的な自由市場で形成される価格のことです。
そして、県が取得する価格の算定にあたっては、近隣又は類似地域の正常な取引価格、地価公示法に基づく公示価格、国土利用計画法に基づく基準地価格、鑑定評価額等の資料が総合的に比較検討されます。
なお、土地の上に建物がある場合でも、建物等がない土地(更地)として土地の価格を算定しています。
この場合、地目・面積は土地登記簿に記載されているものではなく、地目については現状により、面積については実測によりそれぞれ算出します。

2.借地権者等に対する補償(補償基準第11条~第14条)
借地権等の権利がある場合には、その権利が設定された事情、地代等の内容がそれぞれ異なっていますので、土地所有者と権利者の方との間で、土地に関する権利割合についての話し合いを行っていただき、その権利割合から得られた権利の価格を補償します。
土地所有者の方には、土地の価格から権利の価格を除いた価格を補償します。

3.残地に対する補償(補償基準第53条~第54条2)
宅地等を買収した場合に、残地が極端に狭くなり著しく利用が妨げられるなど、価格が低下すると認められるときは、その残地の損失も補償の対象となります。

(2)土地の提供によって生ずる損失の補償
*御提供いただく土地に、建物やその他の物件等があるときは、移転をしていただく必要があるため、移転することにより通常生ずると認められる損失を補償いたします。
ここでは、主な補償の種類ついてご説明いたします。

1.建物移転料(補償基準第28条~第30条)
御提供いただく土地に建物があるときは、その建物の配置・構造・用途・敷地の形状等から、移転先が残地となるか残地以外の土地となるかを判断した上で、通常妥当と思われる移転工法(再築・曳家・改造工法等)を決定し、移転に必要な費用を補償します。

2.工作物移転補償(補償基準第28条)
門・塀・看板・カーポートなどの工作物のうち、移転できるものにはその移転費用を、移転できない場合は、工作物の現在価格等を補償します。

3.立竹木補償(補償基準第38条~第42条の2)
立竹木は、利用目的、樹種等によって補償内容が異なりますが、庭木等移植することが可能とした立竹木は移植(掘起し、運搬、植付け等に必要な費用)の補償をいたします。

4.動産移転補償(補償基準第31条)
建物の移転に伴う動産(家財道具・商品・諸材料等)について、荷造り、運搬等に必要な費用の補償をいたします。

5.仮住居補償(補償基準第32条)
現在居住している建物を、他に移転する期間中仮住居が必要な場合には、その仮住居に要する家賃と借り入れに必要な費用の補償をいたします。

6.移転雑費補償(補償基準第37条)
建物を移転する場合に、移転先を探すための費用、建築物確認申請手数料、設計管理料、登記に要する費用、知人に引越しの通知をするための費用、引越しの荷物の整理等で仕事を休まなければならないときの休業による損失等を補償いたします。

(3)建物を貸家・借家している方への補償
1.家賃減収補償(補償基準第33条)
賃貸している建物がある場合に、家主の方は、移転期間中賃貸料を得ることができないので、家主の方にその損失(管理費及び修繕費相当額控除)を補償いたします。

2.借家人補償(補償基準第34条)
賃借している建物を移転する必要がある場合に、賃借人の方がその建物の移転先地で再びその建物の賃借を継続することが著しく困難と認められるときは、賃借人の方に、新たにその建物と同じ程度の建物を賃借するために通常必要となる費用を補償いたします。

(4)営業をしている方への補償(補償基準第44条)
店舗や工場が移転することにより、営業を一時休止する必要があると認められるときは、営業の調査(税務署への申告書の写等の営業関係資料)に基づき休業に伴う損失を補償いたします。


補償基準

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4343

FAX番号:029-301-4359

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