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更新日:2020年4月27日
建設業を営むときには、建設業(土木工事業、建築工事業、大工工事業)の種類毎に許可を受ける必要があります。
道路の地上または地下に施設を設けて継続して使用することを道路の占用といいます。道路を占用するためには、道路管理者の許可を受ける必要があります。
道路上で工事や作業を行う場合(出入口の設置やガードレールの撤去など)道路管理者の許可を受ける必要があります。
当事務所の管理している道路又は河川とその他の土地との境界を確認したい場合は申請書を提出してください。
河川の利用は自由使用が原則ですが、一定量を超える流水の利用、土地の利用、土石の採取、土地の掘削を行う場合は許可を受ける必要があります。
当事務所で管理している道路や河川について、問題などがありましたらご相談ください。
万が一、事故等によって道路施設(ガードレール、縁石、標識等)を破損した場合、原因者負担により修繕していただくことになります。
ボランティアをしていただける方で制度を利用される方には申請をしていただく必要があります。
上記以外の申請様式につきましては以下よりご覧ください。
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