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更新日:2016年3月25日

公共用地の取得について

公共事業の推進は、皆様のご協力により支えられています

県道に歩道を設置したり、洪水等の災害の発生が予測される川を改修するには工事に必要な土地を新たに取得する必要があります。
皆様の大切な土地等を提供していただくことや、あるいは、住み慣れた家を移転していただくことには、大きな不安や疑問、戸惑いが伴うと思いますが、私たちは、十分にご理解いただけるよう説明をつくし、誠意を持ってお話し合いをさせていただき、皆様のご理解とご協力のもとに公共用地の確保に務めてまいります。

用地取得のフロー

1事業計画説明会

事業の目的や工事内容、補償の手続きなどを関係者(土地の権利者など)の皆様に説明します。

事業計画説明会

2幅杭の打設

関係者の皆様の了承を得て、事業に必要な土地の範囲を示す杭(くい)を現地に打たせていただきます。

幅杭の打設

3用地測量及び物件調査

事業に必要な土地の面積や、移転していただく建物や立木などの物件を、県が調査いたします。

用地測量及び物件調査

4土地等の数量確認

県で調査した土地の面積や物件の数量について、関係者の皆様に確認していただきます。

土地等の数量確認

5補償金の算定

土地の買取代金や物件を移転していただくための補償金を県が算定いたします。
公平かつ適正な補償を行うため,県が定めた補償基準により算定いたします。

補償金の算定

6契約のための話し合い

土地の買取り、物件の移転のための手続きや補償金などについて、関係者の皆様と協議させていただきます。

契約のための話し合い

7契約(締結)

関係者の皆様と協議が進み、了解が得られますと、契約書に署名・押印をいただき、契約が成立いたします。

契約締結

8土地登記・建物等の移転

お譲りいただいた土地は、県が所有権移転の登記をします。物件については、その所有者の方が移転して土地の引渡しをしていただきます。

土地登記・建物等の移転

9補償金の支払

所有権移転登記、土地の引渡しが完了した後、土地の買取り代金や物件の移転にかかる補償金をお支払いします。

なお、契約が成立し、土地の所有権移転登記に必要な書類等のご提出及び前払いするための条件が整いますと、契約金額のうち、土地代金及び物件移転料のそれぞれ70%以内の額を補償金の前払いとしてお支払いすることが可能です。

補償金の支払

 

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4343

FAX番号:029-301-4359

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