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更新日:2025年2月1日

県広報紙「ひばり」2月号【特集4】

いばらきパートナーシップ宣誓制度

県では、性的マイノリティのお二人が互いの人生における「人生のパートナー」であることの宣誓を受けて、受領証を交付する「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
2019年に制度を開始してから5年が経ちました。これまでに138組(2025年1月20日現在)の方が宣誓しています。
※いばらきパートナーシップ宣誓制度は婚姻とは異なり、法律上の効果が発生するものではありません。

宣誓をすると、どんなことができるの?

パートナーの方が家族と同じ扱いになるように、県から事業者へお願いしています。

宣誓でできること
住居申し込みの受け入れ

宣誓するとできること
医療現場での手術の同意など

宣誓するとできること
携帯電話の家族割や保険金の受取人指定などの民間サービス

他県に引っ越ししてもいいの?

県が連携している自治体への引っ越しであれば、引っ越し先への独身証明書の提出や県への返還手続きは不要です。

171自治体と連携しています!(2025年1月20日現在)

性的マイノリティとは?(=LGBTQ)

  • レズビアン(Lesbian)女性の同性愛者
  • ゲイ(Gay)男性の同性愛者
  • バイセクシュアル(Bisexual)両性愛者
  • トランスジェンダー(Transgender)心と身体の性が一致していない人
  • クエスチョニング(Questioning)自分の性がはっきりしていない人

茨城県×ロボッツ

県人権啓発リーダー城ロボッツ井修伍

県人権啓発リーダー 茨城ロボッツ浅井 修伍選手

 

一人で悩んでいませんか?

  • 茨城県性的マイノリティに関する相談室(電話相談)
    ☎029(301)3216/毎週木曜日(祝日を除く)18時~20時
    県ホームページでも、入力フォームからのメール相談を受け付けています。
  • RAINBOW茨城相談窓口(無料メール相談)
    当事者やご家族からの悩みなどの相談rainbow.iba2017@gmail.com

この記事に関するお問い合わせ

県福祉政策課人権施策推進室029(301)3135

 

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このページに関するお問い合わせ

営業戦略部営業企画課戦略・広報

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2128

FAX番号:029-301-3668

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