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更新日:2025年2月1日
県では、性的マイノリティのお二人が互いの人生における「人生のパートナー」であることの宣誓を受けて、受領証を交付する「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
2019年に制度を開始してから5年が経ちました。これまでに138組(2025年1月20日現在)の方が宣誓しています。
※いばらきパートナーシップ宣誓制度は婚姻とは異なり、法律上の効果が発生するものではありません。
パートナーの方が家族と同じ扱いになるように、県から事業者へお願いしています。
住居申し込みの受け入れ
医療現場での手術の同意など
携帯電話の家族割や保険金の受取人指定などの民間サービス
県が連携している自治体への引っ越しであれば、引っ越し先への独身証明書の提出や県への返還手続きは不要です。
171自治体と連携しています!(2025年1月20日現在)
県人権啓発リーダー茨城ロボッツ浅井修伍選手
県福祉政策課人権施策推進室☎029(301)3135
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