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ページ番号:5721
更新日:2020年1月8日
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平成13年第一回茨城県議会定例会で「茨城県男女共同参画推進条例」が可決され、平成13年4月1日から施行されました。
条例では、男女共同参画の推進について五つの基本理念を定めるほか、「県及び県民、事業者の責務」「県が取り組む基本的施策」「配偶者に対する暴力の禁止など性別による権利侵害の禁止」等を定め、職域・学校・家庭・地域など社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めることとしています。