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更新日:2024年5月9日

資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)

概要

無償増資等及び無償減資等を行った法人等、資本金等の額が資本金及び資本準備金の合算額に満たない法人、特定内国法人又は非課税事業とその他の事業とを併せて行う法人が、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出します。

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
法附則第9条第4項の規定の適用を受ける法人(無償減資等による資本の欠損のてん補を行った法人)にあっては、資本の欠損のてん補を行った事実及び資本の欠損のてん補に充てた金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)等)を、同条第13項の規定の適用を受ける法人(剰余金を損失のてん補に充てた法人)にあっては、剰余金を損失のてん補に充てた事実及び剰余金を損失のてん補に充てた金額を証する書類(株主総会議事録,債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を添付してください。
受付窓口 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
備考 第6号様式別表5の2の3記載の手引き(PDF:2,871KB)

様式のダウンロードについて

資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)(PDF:511KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448