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更新日:2025年3月6日

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通園・通学バスに対する自動車税(種別割)の軽減

学校法人又は幼保連携型認定こども園が所有し、通園や通学に使用するバスについては、申請により税額が軽減されます(自動車税環境性能割は軽減になりません)。

減免の要件

対象となる納税義務者

学校法人又は幼保連携型認定こども園(営業車やリース自動車は対象になりません)

対象となる自動車

ナンバープレートの分類番号が2または5から始まる自動車で乗車定員11人以上のもの(分類番号3は対象となりません。)

軽減後の年間税額

乗車定員

標準税率

新車登録から11年又は13年以上経過(注)

11人以上30人以下

12,000円

13,200円

30人超40人以下

14,500円

15,900円

40人超50人以下

17,500円

19,200円

(注)ディーゼル車は11年以上、ガソリン車は13年経過後に当該税率となります。

申請に必要な書類

  1. 通園・通学バスに係る自動車税率適用に関する届出書(処理様式第14号)
  2. 車検証の写し(車検証が電子車検証である場合にはその写し又は自動車検査証記録事項の写しでも可)
  3. 運行経路表(運行系統図)
  4. 運行計画表(運行実績表)
  5. 納税通知書(定期課税分の申請に限る)

申請受付期間

随時

申請様式

こちらのページからダウンロード可能です。

通園・通学バスに係る自動車税率適用に関する届出書

制度パンフレット

自動車税(種別割)の軽減(通園、通学バス)について(PDF:194KB)

申請先

従来から使用している自動車について申請する場合

管轄する県税事務所(支所、自動車税分室では受付していません。)

新車を取得する場合、中古車を取得する場合

水戸県税事務所自動車税分室

土浦県税事務所自動車税分室

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2424

FAX番号:029-301-2448

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