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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度 > 通園・通学バスに対する自動車税(種別割)の軽減
ページ番号:71243
更新日:2025年3月6日
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学校法人又は幼保連携型認定こども園が所有し、通園や通学に使用するバスについては、申請により税額が軽減されます(自動車税環境性能割は軽減になりません)。
学校法人又は幼保連携型認定こども園(営業車やリース自動車は対象になりません)
ナンバープレートの分類番号が2または5から始まる自動車で乗車定員11人以上のもの(分類番号3は対象となりません。)
乗車定員 |
標準税率 |
新車登録から11年又は13年以上経過(注) |
---|---|---|
11人以上30人以下 |
12,000円 |
13,200円 |
30人超40人以下 |
14,500円 |
15,900円 |
40人超50人以下 |
17,500円 |
19,200円 |
(注)ディーゼル車は11年以上、ガソリン車は13年経過後に当該税率となります。
随時
こちらのページからダウンロード可能です。
管轄する県税事務所(支所、自動車税分室では受付していません。)