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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度 > 災害により損害を受けた自動車に対する減免制度
ページ番号:71239
更新日:2025年3月6日
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震災、風水害、火災その他これに類する災害により、所有する自動車が損害を受けた場合において、修繕した後に継続して運行の用に供する自動車は、申請により自動車税(種別割)が減免されます。
修繕費から保険等で補填される金額を控除した金額が、災害を受けた日の属する年度における当該自動車に係る自動車税(種別割)の年額の2倍を超えること。
<計算式>
(修繕費-保険等で補填される金額)>災害を受けた日の属する年度の自動車税(種別割)の年額×2
(例1)修繕費:100,000円-保険等で補填される金額:20,000円=80,000円>災害を受けた日の属する年度の自動車税(種別割):34,500円×2=69,000円
(例1)の場合は自動車税額が修繕費の2倍を超えるため減免の対象となります。
(例2)修繕費:50,000円-保険等で補填される金額:10,000円=40,000円<災害を受けた日の属する年度の自動車税(種別割):34,500円×2=69,000
(例2)の場合は自動車税額が修繕費の2倍を超えないため減免の対象となりません。
災害を受けた日の属する年度における当該自動車税の2分の1の額に相当する額。
災害を受けた日の属する月の末日から2か月以内
こちらのページからダウンロードが可能です。
軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、県に申告納付するため、県に申請が必要となります。
被災自動車の代替自動車を被災した日から6か月以内に取得した場合(ただし、被災自動車を永久抹消登録又は一時抹消登録後に解体していることが条件となります)
自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の税額全額。
代替自動車を登録した日から30日以内
(注)相続人等が申請する場合や、代替自動車の車検証等に記載されている住所が現住所と異なる場合等は、その他の書類の提出を求めることがあります。
こちらのページからダウンロードが可能です。
定置場市町村(車検証上の市町村) |
県税事務所 |
電話 |
所在地 |
---|---|---|---|
水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、 |
029-221-6605 |
310-0802 |
|
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、 |
0294-80-3314 |
313-8666 |
|
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
0299-72-0482 |
311-3893 |
|
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、 |
029-822-7205 |
300-0051 |
|
古河市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、 |
0296-24-9190 |
308-8511 |
登録するナンバープレート |
県税事務所 |
電話 |
所在地 |
---|---|---|---|
水戸 |
水戸県税事務所自動車税分室 |
029-247-1297 |
310-0844 水戸市住吉町292-10(ナンバーセンター2階) |
土浦・つくば |
土浦事務所自動車税分室 |
029-842-7812 |
300-0847 土浦市卸町2-1-5(ナンバーセンター2階) |
自動車の抹消登録に関するお問い合わせ先