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ページ番号:71242
更新日:2025年2月17日
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古物営業許可を受けている中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車で、一定の要件を満たしている場合には、申請により自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
次の要件をすべて満たしている中古自動車販売業者であること。
次の要件をすべて満たしている中古自動車であること。
○自動車税(種別割)の賦課期日(4月1日午前0時)現在において、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示しているもの(修理等のために展示できないものを除く)。なお、4月1日付で名義変更した車両は真正の対象に含まれません。
○次の自動車は、「商品として所有しているとはみなせない」ため、減免の対象となりません。 新規登録車(新車・中古車とも):自社(自己)のために所有しているとみなします。
試乗車・社用車・代車用車両など:自社(自己)のために所有しているとみなします。
レンタカー車:レンタカー事業のために所有しているとみなします。
軽自動車:自動車税(種別割)の課税対象ではありません。
他県ナンバーの自動車:定置場の所在する都道府県へお尋ねください。
○自動車税種別割の賦課期日(4月1日午前0時)現在において、登録事項の所有者名、使用者名とも申請名義人と同一であるもの。
○商品中古自動車として、一般財団法人日本自動車査定協会が証明したもの。
自動車税種別割の年税額の12分の3に相当する額(ただし、4月1日以後5月31日以前において抹消登録等により月割りをもって課する場合は当該月割額)
自動車税(種別割)の納期限まで
減免対象自動車の定置場を管轄する県税事務所
(注意)複数の減免対象自動車を所有している販売業者で、管轄県税事務所が異なる場合には、それぞれの県税事務所へ減免申請が必要です。
こちらのページからダウンロード可能です。
管轄県税事務所への減免申請前に日本自動車査定協会茨城県支所に商品中古自動車確認証明申請を行う必要があります。
上記書類の申請期間は、日本自動車査定協会茨城県支所にご確認ください。
郵便番号310-0845
住所:茨城県水戸市吉沢町1004番地1
電話:029-247-3633
FAX:029-247-9594
自動車の定置場所在地を管轄する県税事務所へご連絡ください。