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更新日:2024年11月1日

令和6年11月から令和7年1月は滞納整理強化月間です

県では、自主財源の確保や納税された方との公平性の観点から、滞納者に対して、財産の差押や公売を実施するなど、毅然とした姿勢で滞納整理に取り組んでいます。

県税事務所では、令和6年11月から令和7年1月までを、県税の中で特に滞納件数が多い自動車税(種別割)を対象に「滞納整理強化月間」として、集中的に滞納整理を行い、自動車税(種別割)の徴収率向上及び滞納額の縮減に取り組みます。

主な取組

給与・売掛金・預金・自動車等などの財産調査を実施しています。

財産を発見次第、法律に基づき差押処分を実施します。

(注意)財産調査・差押処分にあたっては、本人の承諾は不要です。

給与差押え・売掛金差押えの実施

  • 勤務先が判明した滞納者に対しては、勤務先に給与の支給状況を照会します。
  • 取引先が判明した滞納者に対しては、取引先に取引状況を照会します。

支払状況を元に差押えを実施し、延滞金も含めた滞納税額が完納になるまで取立を行います

給与差押え1給与差押写真

タイヤロック(ミラーズロック)の実施

県税事務所職員が自宅等を訪問し、タイヤロック(ミラーズロック)を装着します。

当該自動車についてインターネット公売を実施し、延滞金も含めた滞納税額に充当します。

公売を実施した場合は、滞納税額以外に滞納処分費が発生し、その分の費用も滞納者の負担となります。

タイヤロック ミラーズロック

 

納付に際してスマートフォン決済をご利用ください

金融機関やコンビニ等へ行くことなく簡単に税金を納付することができるスマートフォン決済をご利用ください。

詳しくはこちら→スマホ決済

県税の納税に関するお問い合せ先

詳しくは、管轄の県税事務所へお問い合わせください。

県税事務所一覧

徴収猶予について

災害等で、自動車税(種別割)を一時に納めることができない場合には、県税の救済措置があります。

詳しくはこちら→猶予制度

次年度以降は口座振替をぜひご利用ください

  • 納期限日に引き落としされるので確実です。
  • 金融機関などへ出向く必要がなく、廃車などで還付金が発生した場合にも、口座で受け取ることができるので便利です。

詳しくはこちら→口座振替制度

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

FAX番号:029-301-2448

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