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更新日:2016年3月23日
自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする方は、事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を県知事に通知しなければなりません(法第17条の2第1項、規則第10条の2)。
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個人が通知 |
法人が通知 |
電気工事業開始通知書(様式14の2) |
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通知者の誓約書(様式30) |
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登記簿謄本 |
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備付器具明細書(様式33) |
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営業所位置図(様式34) |
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