ホーム > 茨城を創る > 商工業 > 高圧ガス・電気・火薬 > 電気工事業法に基づく各種手続き > 登録事項の変更の届け出
ここから本文です。
更新日:2023年7月4日
登録電気工事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を届け出してください(法第10条第1項、規則第7条)。
また、登録証に記載された事項に関する変更であるときは、変更の届け出と共に登録証の訂正を受けてください(法第10条第2項)。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
(3) 法人にあっては、その役員の氏名
(4) 主任電気工事士の氏名並びに交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
※ なお、主任電気工事士については、次のいずれかに該当することを知った日から2週間以内に主任電気工事士を選任しなければなりません(法第19条第3項)。
1. 主任電気工事士が法第6条第1項第1号から第4号までの一に該当するに至ったとき。
2. 主任電気工事士が欠けるに至ったとき。
3. 営業所が特定営業所(一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所)となったとき。
4. 新たに特定営業所を設置したとき。
登録事項等変更届書(様式11)に次の表に掲げる書類を添付してください。
変更になった事項 |
添付する書類 |
茨城県収入証紙※1 |
登録者の氏名又は名称 |
登録証及び法人の場合は登記簿謄本 |
2,200円 |
登録者の住所 |
住所を変更したことを証明するもの(法人の場合は登記簿謄本) |
2,200円 |
法人代表者 |
登記簿謄本・誓約書(様式30の2) |
|
法人の役員 |
誓約書(様式30の2) |
|
営業所の名称 |
― |
|
営業所の所在地 |
営業所位置図(様式34) |
|
営業所の新設 |
営業所位置図(様式34) 主任電気工事士の設置に関する書類※3 |
|
営業所の業務に係る電気工事の種類 |
登録証、備付器具明細書(様式33)、及び一般用電気工作物に係る電気工事を追加する営業所にあっては、主任電気工事士の設置に関する書類※3 |
2,200円 |
主任電気工事士 |
主任電気工事士の設置に関する書類※3 |
|
主任電気工事士の免状の種類等 |
免状の写し |
|
※1 変更の届け出に手数料はかかりませんが、登録証の訂正には手数料が必要となります。登録証の訂正が必要となる変更の場合は、2,200円分の茨城県収入証紙をお求め下さい。(電子交付は10円減額:2,190円)
※2 住居表示の実施、変更等に伴い、住所が変更になった場合の変更の届け出については、手数料は必要ありません(住居表示に関する法律第7条)。
※3 主任電気工事士の設置に関する書類(規則第2条第2項第2~4号)
|
個人登録 |
法人登録 |
|||
登録者が主任電気工事士 |
主任電気工事士を雇用 |
役員が主任電気工事士 |
役員以外が主任電気工事士 |
||
主任電気工事士の誓約書(様式31) |
|
○ |
|
○ |
|
主任電気工事士の雇用証明書(様式32) |
|
○ |
|
○ |
|
主任電気工事士の電気工事士免状の写し |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
主任電気工事士に選任される方が第二種電気工事士であるときに必要な書類 |
|||||
|
1. 登録者の元で従事している場合 |
実務経験証明書(様式例1) |
|||
2. 他者の元で従事していた場合 |
実務経験証明書(様式例2) |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください