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更新日:2016年3月23日
登録電気工事業者は、その登録が効力を失ったときは、その日から30日以内に、その登録証を県知事に返納しなければなりません(法第15条)。
登録証が失効する場合 |
返納方法 |
1.茨城県以外に営業所を設置して、新たに経済産業大臣の登録を受けたとき(法第8条第3項第1号、法第13条第1項)。 |
登録行政庁変更届出書(様式第5)に添付。 |
2.経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位、又は他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継し、法第3条第1項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたとき(法第9条第2項第2号、法第13条第2項)。 |
登録証返納届(様式第35)に添付。 |
3.建設業法第2条3項に規定する建設業者となったとき(法第34条第2項、同条第6項)。 |
電気工事業開始届出書(様式第18)に添付。 |
4.電気工事業を廃止したとき(法第11条、法第13条第3項)。 |
電気工事業廃止届出書(様式第12)に添付。 |
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