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更新日:2016年3月23日
電気工事業を廃止したときは、廃止届又は廃止通知をしてください。
(1)登録電気工事業の廃止(法第11条、規則第8条)
廃止の日から30日以内に、電気工事業廃止届出書(様式12)に登録証を添えて届け出して下さい。
(2)通知電気工事業(法第17条の2第4項、規則第10条の5)
廃止の日から30日以内に、電気工事業廃止通知書(様式14の5)により通知をして下さい。
(3)みなし登録電気工事業(法第34条第4項、規則第25条)
遅滞なく、電気工事業廃止届出書(様式20)により届け出して下さい。
(4)みなし通知電気工事業(法第34条第5項、規則第27条第2項)
遅滞なく、電気工事業廃止通知書(様式23)により通知をして下さい。
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