ここから本文です。
県では、県内での新たな特定外来生物の侵入及び定着を防ぐとともに、定着してしまった特定外来生物の増殖繁茂を抑制するため、以下により特定外来生物の調査を実施しております。
身の回りで特定外来生物を見つけた場合は、茨城県生物多様性センターまでご連絡をお願いいたします。
県内での特定外来生物についてその侵入状況を把握し、分布が広がらないように駆除対策を進める基礎資料とします。
調査の対象となる特定外来生物を見つけた場合には、
1.生物の写真を撮影する。
(写真は、小さな虫などは1円玉や定規などと一緒に撮影していただけると、大きさがわかりやすく
種類が見分けやすくなります。)
2.写真をメールで以下の宛先に送信する。
<送付先>茨城県生物多様性センター
<e-mail>tayousei@pref.ibaraki.lg.jp
<その他>メールには必ずお名前と連絡先(電話番号)を記入のうえお送り願います。
(見つけた場所や時間など、発見したときの様子など、できるだけ詳しくお知らせください。)
他の地域から持ち込まれた生物(外来生物)の中で生態系などに被害を及ぼし,又は及ぼすおそれのある生物のうち,環境省が定めたものを特定外来生物といいます。
特定外来生物は,飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡し等が原則禁止となります。
野外へ放つ,植える及びまくことも原則禁止されます。
特定外来生物は,定着してしまうと生態系や農業,場合によっては人間の生命にも非常に大きな影響を与えることがあるため,上記の内容に違反した場合,内容により非常に重い罰則が課せられます。
<参考>