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ページ番号:3392
更新日:2025年5月2日
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民法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、未成年者の法定代理人が法人である場合における浄化槽保守点検業者の登録の拒否要件を定めるため、所要の改正をするものです。
民法の一部改正により、法人又は複数の者を未成年後見人として選任できることになったことに伴い、保守点検業の登録に関し未成年者の法定代理人が法人である場合には、その法人及び役員が登録の拒否要件に該当しないことを登録の要件に追加しました。
平成24年4月1日
新旧対照表(PDF:75キロバイト)
条例改正に伴い、規則において規定されている様式について所要の改正をするものです。
(1)条例改正に伴い、規則において規定されている浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書及び誓約書について、未成年者の法定代理人が法人である場合の記載事項を追加しました。
(2)その他文言の整理等を行いました。
平成24年4月1日
新旧対照表(PDF:229キロバイト)