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更新日:2024年7月8日
単独処理浄化槽は、し尿だけを処理し、お風呂や台所等からの生活雑排水を処理せず放流することとなるため現在は新たな設置が禁止されています。一方、合併処理浄化槽では、トイレからのし尿と併せて、生活雑排水も処理し、河川などに放流します。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へと転換することで、放流水の汚れ(BOD:生物化学的酸素要求量)を8分の1まで低減できます。なお、合併処理浄化槽への転換には、お住まいの市町村によっては補助制度があります。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換には補助金が活用できます。補助金の制度は各市町村ごとに異なりますので、お住まいの各市町村へお問い合わせください。
浄化槽の設置、変更、廃止等をする時などには手続きが必要となります。詳細はこちらをご覧ください。
浄化槽の管理者(戸建て住宅の場合、通常住民の方が浄化槽管理者になります。)には、浄化槽の機能が正常に発揮されるよう、定期的な保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。保守点検、清掃、法定検査が同時に契約できる一括契約も可能ですので、ご希望の場合は、現在契約されている保守点検業者、清掃業者又は(公社)茨城県水質保全協会(外部サイトへリンク)までお問い合わせ下さい。
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