ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 環境政策課 > 県央環境保全室トップページ > 野焼きの禁止について
ここから本文です。
更新日:2021年6月14日
ドラム缶やブロック積みでの焼却や、地面に穴を掘っての焼却や、屋外でそのまま焼却するごみ(廃棄物)の野焼きは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
野焼きは、煙、すす、悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるばかりだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなりますので、ごみは適正に処理しましょう。
なお、廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金)があります。
また、「煙たくて窓が開けられない」などの被害にあった場合や、違法な野外焼却を発見した場合は、
☎0120-536-380
までご連絡ください。(水戸市内の場合は、水戸市廃棄物対策課(☎029-350-8035)へご連絡願います。)
屋外での野焼き
このページに関するお問い合わせ
電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください