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更新日:2023年3月1日

県条例(悪臭、地盤沈下関係)

茨城県生活環境の保全等に関する条例

茨城県生活環境の保全等に関する条例では、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害防止に必要な事項を定め、県民の健康を保護及び生活環境を保全することを目的としています。

※騒音・振動関係は市町村が窓口となります。

悪臭関係

「悪臭特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で、悪臭を発生・排出・飛散させる施設で規則(別表14)で定めるものをいいます。
なお、悪臭特定施設の設置・変更などを行う際には、事前の届出が必要となります。

届出先:各市町村(別表14の1項及び2項の施設は県央環境保全室)

施設の種類 届出の種類 届出期日
悪臭特定施設 設置、変更 工事着手30日前まで
使用、氏名変更、廃止、承継 事実発生日から30日以内

 

地盤沈下関係

「揚水特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で、動力を用いて地下水を採取する施設で規則(32条第2項)で定めるものをいいます。
なお、揚水特定施設の設置・変更などを行う際には、事前の届出が必要となります。


届出先:県央環境保全室
提出部数:2部(届出者控えが必要な場合は3部作成)
届出様式ダウンロード

施設の種類 届出の種類 届出期日
揚水特定施設 設置、変更 工事着手30日前まで
使用、氏名変更、廃止、承継 事実発生日から30日以内

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp

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