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ページ番号:58081
更新日:2021年3月30日
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狩猟を行おうとするものは、知事が実施する狩猟免許試験に合格し、免許を取得するとともに、狩猟を行おうとする場所を所管する都道府県の狩猟者登録を受けて、狩猟期間中(茨城県では11月15日~2月15日)に限り行うことができます。
使用する法定猟具によって、網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許、第2種銃猟免許に区分されており、区分ごとに免許が必要です。
その他にも、垣、さく、その他これに類するもので囲まれた土地や作物のある土地において狩猟を行う場合には、土地所有者・管理者等の承諾を得る必要があります。
電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp