ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 農産物・農業団体 > 米 > 県オリジナル水稲品種ふくまるについて > 茨城県育成品種「ふくまるSL」について > 「ふくまるSL」の品種名に係る法律上の規定及び玄米の表示方法について
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更新日:2021年11月5日
「ふくまるSL」の品種名に係る法律上の規定は,次のとおりです。
「ふくまるSL」の農産物検査を実施する場合の、検査証明書及び検査請求者記載欄の記載方法の例は、下図のとおりです。
※ 検査証明書の発行、検査請求者記載欄の作成にあたっては、各登録検査機関の業務規程、農産物検査法、農産物検査法施行令等に基づき、適切に記載してください。
検査証明書の銘柄や検査請求者記載欄の品種名を、スタンプや米袋への印刷により記載している場合にあたっては、記載方法をご確認の上、対応していただきますよう、お願いいたします。
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