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更新日:2024年10月10日
農地転用許可制度は、優良農地の確保等の推進を図るため、農地を農地以外のものにする場合(農地法第4条)又は農地等を農地等以外のものにするため所有権等の権利の設定又は移転を行う場合(農地法5条)には、原則として県知事の許可が必要になります。
なお、本県においては、県知事の権限に属する4ha以下の農地転用許可に係る事務・権限について、全市町村(令和4年4月1日現在)に移譲しています。
また、市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出制となっています。
4haを超える農地転用申請に対して都道府県知事が許可しようとする場合には、事前に農林水産大臣との協議が必要です。
<国、県等が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合>
国、県等が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者(県知事または権限移譲市町村長)と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。(協議をしようとする国又は県等の転用事業担当部局は、転用候補地の選定前に許可権者との間で事前調整を行う必要があります。)
農地転用許可の要件には、立地基準と一般基準があります。
農地を営農条件及び市街化の状況から見て、次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響が少ない第3種農地等への転用を誘導することとしています。
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
申請書の提出先は市町村の農業委員会になります。
※権限移譲市町村処分の場合(農業委員会に事務委任を行っている場合)
農地転用許可申請を行うにあたっては、以下の添付書類が必要となります。
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