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更新日:2024年7月19日
ア 土地改良法(イに掲げるものを除く。)、民法、不動産登記法、土地改良登記令、戸籍法、農地法その他換地の事務処理を行うに必要な関係法令に関するもの
イ 測量及び土地改良法のうち換地関係規定に関するもの
ア 換地計画書の作成に関するもの
イ 従前地各筆調書の作成、戸籍簿等調査、代位登記申請書の作成及び測量(求積計算)に関するもの
(1) 前回実施された土地改良換地士資格試験の知識試験に合格した者は、今回実施される知識試験の免除を申請することができます。
(2) 換地処分に係る実務(換地計画の認可及び換地計画作成に係る指導事務を含む。)に、試験実施の公告の日(令和6年7月19日)までに通算して10年以上従事した経験があれば、実務試験の免除を申請することができます。
この場合、換地処分に係る実務とは、換地計画書の作成、代位登記申請及び換地処分登記申請に関する事務の全てを含むものでなければなりません。
受験願書及び実務経験証明書は、令和6年7月19日(金曜日)から令和6年9月3日(火曜日)まで地方農政局等(名称、所在地等は、別紙「令和6年度土地改良換地士資格試験受験案内」の別表のとおり。)及び都道府県土地改良事業団体連合会において交付します。
郵便で請求する場合には、封筒の表に「土地改良換地士資格試験受験願書用紙等請求」と朱書きし、返信用封筒(宛先を書いて94円切手を貼ったもの。)を必ず同封してください。
ア 受験願書
イ 試験免除申請関係
(ア)前回の知識試験の合格通知書の写し(前回実施された知識試験に合格した者のみに限ります。)
(イ)実務経験証明書(実務試験の免除を申請する者のみに限ります。)
ウ 受験手数料
(ア)収入印紙6,500円(なるべく3枚以内)を受験願書の所定の欄に貼り付けてください。
(イ)収入印紙には、消印をしないでください。
(ウ)受験手数料は、申込みを取り消した場合や受験しなかった場合でも返還されません。
エ 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は住民票の写し(本籍地記載のもの。)
申請前6か月以内に交付されたものに限ります。
オ 写真(縦6センチメートル×横4.5センチメートル)
脱帽して正面から上半身を写した背景のない写真(申請前6か月以内に撮影したもの。裏面に氏名及び受験地を明記。)を写真票の所定の欄に貼り付けてください。
受験願書等は、郵送(簡易書留又は一般書留)により令和6年7月19日(金曜日)から令和6年9月13日(金曜日)(消印有効)までに、別紙「令和6年度土地改良換地士資格試験受験案内」の別表に記載する受験者の住所地を管轄する受験願書等提出先に提出してください。
なお、封筒の表には「受験願書等在中」と朱書きしてください。
ア 受験票の交付
受験願書等が受理された場合には、審査の上、令和6年9月27日(金曜日)までに受験票が交付される予定です。また、併せて試験場が通知される予定です。
イ 注意事項
(ア)令和6年10月3日(木曜日)までに受験票が到達しないときは、受験願書等の提出先に照会してください。
(イ)受験願書等の記載事項の変更、試験に関する照会等をする場合には、必ず受験番号を申し出てください。
(1)日時:令和6年10月27日(日曜日)
〈知識試験〉9時30分~12時00分(2時間30分)
〈実務試験〉13時30分~16時30分(3時間)
※ 知識試験の免除受験者は、実務試験のみ
※ 実務試験の免除受験者は、知識試験のみ
(2)受験地:札幌市、仙台市、さいたま市、金沢市、名古屋市、京都市、岡山市、熊本市及び那覇市
(1)合格者の決定
ア 知識試験
1の(1)に規定する試験科目の区分(ア及びイ)ごとに、それぞれ満点の60%以上の成績を得た者を合格とします。
イ 実務試験
1の(2)に規定する試験科目の区分(ア及びイ)ごとに、それぞれ満点の60%以上の成績を得た者を合格とします。
(ア) 土地改良換地士資格試験の合格者は、ア及びイの基準をそれぞれ満たした者とします。
(イ) アのみの基準を満たした者は、知識試験に合格した者とします。
(2)合格者の公表は、令和6年11月20日(水曜日)に農林水産省から本人宛てに文書で通知するとともに、農林水産省のホームページで公表される予定です。
農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/(外部サイトへリンク))
なお、知識試験の合格者(知識試験のみ合格した者に限ります。)には、農林水産省から本人宛てに文書で通知します。
その他事項、注意事項及び別表については、別紙「令和6年度土地改良換地士資格試験受験案内」に記載されておりますので、必ずご覧ください。
別紙「令和6年度土地改良換地士資格試験受験案内」(PDF:278KB)
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